東京都議会情報公開推進委員会速記録第四号

平成十四年九月十九日(木曜日)
   第十四委員会室
   午前十時三十一分開議
 出席委員 七名
委員長 矢部  一君
委員長代行 服部ゆくお君
      近藤やよい君
      和田 宗春君
      中山 秀雄君
      吉田 信夫君
      藤田 愛子君
 欠席委員 なし

 委員外の出席者
東京都議会情報公開推進委員会学識経験者 宇賀 克也君
東京都議会情報公開推進委員会学識経験者 田中 民之君
東京都議会情報公開推進委員会学識経験者 藤原 静雄君

本日の会議に付した事件
 非開示処分に係る不服申し立てについて
 ・学識経験者からの意見聴取
 公文書開示請求の取り扱いについて
 東京都議会情報公開条例の一部改正について

〇矢部委員長 ただいまから東京都議会情報公開推進委員会を開会いたします。
 初めに、先般の人事異動に伴いまして、幹部職員の交代がありましたので、紹介をさせていただきたいと思います。
 まず初めに、管理部長の長野宏君でございます。次に、管理部広報課長の古田武夫君でございます。続きまして、議事部議案調査課長図書館長兼務の別宮浩志君でございます。
 次に、本日の議題に関連するため出席する幹部職員をご紹介いたします。
 管理部秘書課長、尾崎尚君でございます。
   〔職員あいさつ〕

〇矢部委員長 以上で、紹介は終わりました。

〇矢部委員長 本日は、議長から調査を依頼されております一つ目、非開示処分に係る不服申し立てについて、二つ目が公文書開示請求の取り扱いについて、三つ目といたしまして東京都議会情報公開条例の一部改正について、それぞれご審議をいただきたいと思います。
 不服申し立ての審議につきましては、東京都議会情報公開条例第二十四条第五項により、学識経験者からご意見を聴取いたしたいと思います。
 なお、非開示処分に係る不服申し立て及び公文書開示請求の取り扱いについての審議につきましては、東京都議会情報公開条例第二十四条第六項において、非公開とすることが定められております。
 恐縮ですが、委員、議会局職員、速記者以外の方は退席をお願いしたいと思います。

   〔午前十時三十三分非公開に入る〕
   〔午前十一時五十三分非公開を終わる〕

〇矢部委員長 次に、東京都議会情報公開条例の一部改正を議題といたします。
 本件について、古田広報課長から説明を聴取いたします。

〇古田議会局広報課長 東京都議会情報公開条例の一部改正につきましてご説明をさせていただきます。
 資料4をごらんいただきます。新旧対照表になっております。
 本件は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴いまして、国の情報公開法が一部改正されますことから、東京都議会情報公開条例におけます独立行政法人等に関する情報の取り扱いを定めまして、国と同趣旨の対応を図るものでございます。
 お手元配布の新旧対照表のうち、まず第七条第一号のハでございますけれども、独立行政法人にありましては、個人情報でございましても、公務員と同様に、今後、開示として取り扱うということでございます。
 次に、第二号でございますけれども、法人等の情報の中で、競争上の地位を損なうと認められるものは、現在非開示となっておりますけれども、この場合の法人等から独立行政法人等を除外するというものでございます。
 次に、第四号でございますけれども、審議、検討または協議に関する情報に関しまして、独立行政法人等の情報の取り扱いにつきまして、国や地方公共団体と同様の扱いにするという趣旨でございます。
 最後に十七条でございますけれども、都、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外の第三者に対しましては、開示請求があった場合、この開示に先立ちまして、意見書提出の機会等を与える保護手続を定めております。今後は、この手続につきましては、独立行政法人等を国や地方団体と同じように扱うことにいたしまして、第三者には含めないというものでございます。
 なお、このほか日本郵政公社につきましても、来年四月からの公社化に伴いまして、独立行政法人と同様の扱いになります。
 資料の最後に、対象となる独立行政法人等の一覧を添付してございます。
 なお、今定例会におきましては、ご案内のとおり、知事側から同趣旨の条例提案がなされております。
 説明は以上でございます。

〇矢部委員長 ただいまの報告につきまして質問等がございましたらば。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇矢部委員長 お諮りいたします。
 本件につきましては、説明のとおり、条例を改正すべき旨、議長に報告をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇矢部委員長 異議なしと認め、さよう決定をさせていただきます。

〇矢部委員長 次回の委員会でございますが、九月三十日、本会議終了後に開会をさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
   〔「中途議決のときですね」と呼ぶ者あり〕

〇矢部委員長 中途議決の日ですね。本会議終了後、九月三十日でございます。よろしくお願いをいたします。
 本日予定しておりました議題は以上でございますが、この際、何かございましたら、ご発言をお願いいたします。
   〔「ありません」と呼ぶ者あり〕

〇矢部委員長 なければ、これをもちまして本日の委員会を閉会させていただきます。
 長時間ありがとうございました。
   午前十一時五十六分散会

ページ先頭に戻る