東京都議会情報公開推進委員会速記録第一号

平成十四年二月二十一日(木曜日)
   第十四委員会室
   午後一時二分開議
 出席委員 七名
委員長 矢部  一君
委員長代行 服部ゆくお君
      近藤やよい君
      和田 宗春君
      中山 秀雄君
      吉田 信夫君
      藤田 愛子君
 欠席委員 なし

本日の会議に付した事件
 東京都議会情報公開条例の一部改正について
 公文書開示の実施状況について
 ホームページの充実について

〇矢部委員長 ただいまから東京都議会情報公開推進委員会を開会いたします。
 初めに、本日の議題に関連するため、本委員会に出席する幹部職員をご紹介いたします。
 議事部記録担当課長の永野実君でございます。よろしくお願いいたします。
   〔職員あいさつ〕

〇矢部委員長 紹介は終わりました。

〇矢部委員長 次に、東京都議会情報公開条例の一部改正につきまして、広報課長から説明を聴取いたしたいと思います。

〇別宮議会局広報課長 東京都議会情報公開条例の一部改正についてご説明させていただきます。
 お手元配布資料の1をごらんいただきたいと思います。
 改正の内容でございますが、今まで認めていなかったビデオテープ、録音テープ及びマイクロフィルム以外のフィルムの写しの交付を認めると規定することでございます。情報公開のさらなる推進を図ることを目的としております。この点に関しまして、国は、情報公開法の施行と同時に、テープ等の写しの交付を認めております。
 都議会におきまして、ビデオテープ等の写しの交付を認めた場合でございますが、具体的に対象となるものとしましては、本会議等を記録したビデオテープ、速記の補助手段で利用する録音テープなどが挙げられます。
 知事側の東京都情報公開条例は、同趣旨の改正を今第一回定例会最終日に議決する予定で進んでございます。現在は、テープ等の写しの交付にかかわる手数料が決められておりませんので、あわせてその規定を整備することといたしております。
 都議会の開示手数料につきましては、東京都議会情報公開条例第十九条におきまして、東京都情報公開条例第十七条の例によると定めておりますので、したがいまして、知事側の条例改正後、手数料規定が整備された後に、都議会情報公開条例の改正を議決していただくことになります。
 以上で説明を終わります。

〇矢部委員長 ただいまの説明につきまして、質問等ございましたらばお願いをいたします。

〇藤田委員 基本的にオーケーなんですけれども、実は、このことに関して少し説明があったんですが、今まで記録を多少整文をしていらっしゃるというお話だったんですけれども、なかなか、いったことと違っていることが何カ所かあったというようなことを聞きまして、それを、実際にきちっと記録になる前に、どんな時点で見せていただけるかどうかというようなことがちょっと気になるところなんですが……。今は、訂正箇所を、ここはわからないのでというふうに速記の方がいってきてくださった分は私たちも見ることができるし、あるいは、別途早目に見せてほしいというようなことはお願いしていることもありますけれども、それ以外に、見せていただくチャンスをつくっていただければなというふうに思いますが……。

〇永野議会局記録担当課長 ただいまの委員のご質問の中で、整文--今、速記をやっているところでございますけれども、こういった速記の原稿が上がりまして、その後に、既に原稿の段階から整文というのは若干処理が施されてございますけれども、こちらの記録担当の方で、その後校閲という作業に入ります。その中で若干の整文を加えることもありますけれども、基本的には、いわゆる発言者の趣旨の範囲を超えない限りの中において、必要最小限度の整文処理を施しているという状態でございます。
 なお、どこの段階でそれを確認できるかどうかということでございますけれども、ご案内のとおり、都議会の場合は、本会議も委員会も含めて、年間五百時間という非常に長い会議時間がございまして、このすべてについて各議員の皆様へ確認をする作業となりますと、これは記録を作成する段階でなかなか厳しいものがございまして、従前、今までの先例の中で、こちらの方の記録担当の方で間違いないように整文処理している段階でございます。
 なお、若干こういうことを直したらどうかなという疑義がある場合は、そのたびごとに、各発言者の先生のところへうちの方の担当が確認しに行っている状況でございます。
 実際に、できれば各発言を記録ができる前に先生方に確認ができれば一番いいんでございますけれども、そういったような事情がございまして、私たちの方にお任せいただければというふうに考えてございます。よろしくお願いします。

〇藤田委員 基本はもうそのとおりだと思うんですが、ちょっと明らかに違うミスがあったということがありまして、それを申し出た委員がというか、見せてほしいといった方がいれば、それについて見せていただくという道が開けていればいいと思っていますので、そのときにはどんなふうにできるかどうかだけ、ちょっともう一度。

〇永野議会局記録担当課長 現在、記録をつくった段階で、発言の訂正等の手続としましては二つございまして、正式に発言者が発言の訂正または取り消しの手続をとった場合には、これは、当然議長及び委員長の決定をとって、そういった形で訂正するところなんですが、発言された方の、例えば整文の範囲内の訂正をしたいという場合は、現在、原稿の閲覧処理要領というものがございまして、発言者の請求に基づいて、こちらの方で、いわゆる速記原稿を閲覧していただいています。それを確認した上で訂正の手続等を行っていますので、そういうことがあれば、こちらの方に申し出ていただければと思います。

〇矢部委員長 ちょっとわからないんですが、記録になったものは訂正をかけるんですが、記録が間違っているものについてというのは、ちょっとニュアンスが違うと思うんですよね。ですから、その確認はどうなんでしょうか、法的にどういうふうな位置づけになっているんですか。

〇永野議会局記録担当課長 実際に、例えば本会議の場合は、会議録につきましては、最終的には、記録を調製した後に議長及び署名議員の署名をいただいた段階で、これはもう公式的な記録として、ある意味ではそこで確定してしまうという実態がございます。委員会の速記録につきましては、余りそこまで限定的な規制はないんですけれども、そういう場合においても、本当は会議録というか、いわゆる発言の訂正等については、その会期期間でしか、そういった訂正、取り消しの手続はできません。ただ、記録自体が、間違いなくこれは間違えていたと、記録をする過程で間違えたということになれば、それは、また別途そういった手続をせざるを得ないということも考えております。
 従前、私たちの議会局の中で、公式な記録ができた後に訂正するというケースは、委員会は若干ございます。その後に委員会の速記録を--その後に出た、例えばおのおの常任委員会の速記録の中の欄に、その旨訂正の記事を記載してございます。ただ、本会議につきましては、私の記憶によりますと、そういう例はなかなかないということが実態でございます。

〇藤田委員 基本的には、本会議は、ある意味では原稿もきちっとしたものがありますので、その中で速記の方にもお渡しすることができますから、最終的には委員会ということになりますので、委員会の中でということですが、きちっと気になる方が見られれば、それはそれでいいというふうに思っています。

〇矢部委員長 ほかにございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇矢部委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件につきましては、異議ない旨、議長に報告をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇矢部委員長 異議なしと認め、そのように決定をさせていただきました。

〇矢部委員長 次に、公文書開示の実施状況について、広報課長から説明を求めます。

〇別宮議会局広報課長 お手元の資料2をごらんいただきたいと思います。前回平成十三年十二月十八日の委員会で報告いたしました後、きょうまで請求がございました公文書開示の実施状況につきましてご報告させていただきます。
 お手元に配布いたしました資料2、東京都議会の公文書開示実施状況をごらんください。
 初めに、整理番号1でございますが、平成十三年に支払われた議員用新聞代に関する文書の開示請求がございました。当該文書の中で、事業者の印影、口座情報につきましては、非開示の処理をいたしております。
 次に、2の平成十三年度の応招旅費の支出起案文書、十月分の支出命令書ですが、開示として決定いたしました。
 次に、3ですが、平成十二年度のある特定議員の資産公開に関する文書の請求がございました。資産公開に関する文書につきましては、いわゆる資産公開条例により対応することになっており、東京都議会情報公開条例第二条の二におきまして、情報公開条例を適用しないことが規定されております。したがいまして、本件は情報公開条例の対象とはならず、却下の決定をいたしております。
 次に、4ですが、公文書開示を請求した本人が提出した都議会議長あて請願書につきまして、議長が請願法上の受理をすると決裁した文書の請求がございました。本件は、当該文書の存否を答えること自体が、個人に関する情報を開示することになりますので、東京都議会情報公開条例第十二条に該当し、非開示の決定をいたしました。
 次に、5の会派控室受付業務委託契約書ほかの請求でございますが、現在事務処理中ですが、事業者の印影、業務従事者氏名部分を非開示とし、一部開示として決定する方向で準備を進めております。
 以上で報告を終わります。

〇矢部委員長 ただいまの報告につきまして質問等がございましたらばお願いをします。--ございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇矢部委員長 よろしゅうございますか。
   〔「はい」と呼ぶ者あり〕

〇矢部委員長 本件については、以上のとおりとさせていただきます。

〇矢部委員長 次に、ホームページの充実について、広報課長から報告があります。

〇別宮議会局広報課長 そのほかの事項といたしまして、都議会Webサイトの充実状況について、四件ご報告させていただきます。資料の3でございます。
 平成十一年に開設いたしました都議会Webサイトでございますが、年々充実させていただいております。
 このたび、その一環といたしまして、今月より、「都議会メールマガジン」を試行として開始させていただきました。都議会広報の一層の充実のため、登録していただいた皆様に、電子メールで会議日程などの都議会情報を提供してまいります。
 次に、「都議会だより」音声情報の提供についてご報告をいたします。この一月より、都議会Webサイト上に「都議会だより」を試行的に掲載してございます。これに音声版を添付いたしました。これで都議会のホームページ上で「都議会だより」が朗読版でも聞くことができるようになりました。
 次に、「都議会ネットリポート」の発行についてでございます。都議会のあり方検討委員会の最終報告に基づきまして、印刷版「都議会リポート」のホームページ版への移行を準備してまいりましたが、平成十四年四月より、「都議会リポート」にかわりまして、「都議会ネットリポート」を発行することになりました。今後、さらに内容の充実に努めてまいります。
 さらに、さきの委員会でご質問がありましたことですが、「都議会Webサイトiモード版」につきまして、現在NTTドコモのみのサービスとなっておりますが、ほかの携帯電話会社におけるサービスも可能となるよう検討を進めてまいります。
 以上でございます。

〇矢部委員長 ただいまの報告につきまして質問、ご意見等ございましたらばお願いいたします。
   〔「なし」「結構です」と呼ぶ者あり〕

〇矢部委員長 発言がなければ、本件につきましては、以上のとおりとさせていただきます。
 予定をしておりました本日の案件は以上でございますが、以前に、議員個々のホームページとのリンクのことがあったりいたしましたが、その後、都議会のホームページ等について都民の反応だとか対応だとか意見だとかというふうなのは、特段ありませんか。

〇別宮議会局広報課長 昨年、都議会のホームページから各議員の先生方のお持ちのホームページにリンクできるような形で整えさせていただきました。
 現在、私どものホームページ経由で先生方のホームページにアクセスする件数は、かなり多くの件数が通過しているというデータもございます。そういうことで、非常に利用度が高まっているというふうに私ども事務局では認識しております。
 ただ、若干ご意見として都民の方からございましたのは、既に閉ざされてしまった先生方のホームページが若干ございまして、そういった事後フォローが私どもちょっと不十分でございましたので、引き続き、そういったものについて各会派の方にご連絡をとりながら対応させていただきたいと思っております。
 以上でございます。

〇服部委員 今、都議会のホームページを開設して、大体平均的にどのくらいの件数がアクセスされているのか。それと同時に、かなりふえつつあるのかという数字がお手元にあったら教えてもらいたいんです。

〇別宮議会局広報課長 都議会広報課では毎月アクセス件数を集計してございまして、開設以来ほぼ一貫してアクセス件数は増加してございます。現在、平成十四年の一月現在、一日平均千五百件程度のアクセスがございます。開設当初は一日当たり二百件程度でございましたので、相当数の増加というふうに認識してございます。

〇近藤委員 そうしましたら、ネットリポートの件ですけれど、例えば昨日の初日のようなものがアップされる時期というのはいつなんですか。今までのように、紙で印刷しているから時間が後になっても、時期を逸しても仕方ないなと思いますけれども、せっかくネットになっているわけですから、当日でももう聞けるのかという話です。

〇別宮議会局広報課長 まず、本会議及び予特につきましては、ライブでインターネットで中継をしております。庁内のケーブルテレビの映像を使いまして、インターネットで世界中にライブで都議会が中継で放送されております。
 常任委員会等については、ちょっとその件は映像上は対応してございませんが、これまで印刷物としての記録に要していた時間がございますけれども、少なくともそれと同レベルか、当然のことながら、速報版が出るものについては、できるだけ早く速報という機能を出して、出してまいりたいというふうに考えてございます。

〇近藤委員 ライブで見れる方ばかりじゃありませんので、今まで紙で刷っていたのと同じようなスピードだったら、全く意味がないわけですよね。

〇矢部委員長 別宮課長、ちょっと整理をしてね。先ほど「都議会ネットリポート」を開始しますということがありましたが、それは今まであった「都議会リポート」にかわるものだというお話もありました。ですから、今までは定例会ごとでしたか、出ていたわけですね。これからどういうふうに、具体的にこうなると、わかりやすく説明いただきましょう。

〇別宮議会局広報課長 昨年度は「都議会リポート」は、基本的に年四回プラス増刊号二回という形でございましたが、ネットリポートになりまして毎月発行という形にさせていただきまして--かつて毎月、印刷物としてのリポートを出しているといった場合に、一定の案件が三号、三月にわたって発行されていた。要するに、代表、一般、予算特別委員会と。こういったものにつきまして、印刷物としての紙面の制約がネット版になりますとなくなりますので、極めて早く、従前に比べてかなり早く発行できることになるというふうに考えてございます。
 さらに、現在、案としては、都民の方によりわかりやすく質問、答弁を理解していただくという趣旨で、質問と答弁をクエスチョン・アンド・アンサーのような形式で編集させていただきまして、これは要約ではございません、編集させていただきまして、ネット版に掲載するというようなことも考えてございます。
 以上でございます。

〇近藤委員 もう最後の質問にしますけれど、今おっしゃったようなことは、外注するんですか。今まで印刷していたものに比べて経費がどのくらい違うのかということのちょっと最終差異分だけ。

〇別宮議会局広報課長 まず、編集作業は私ども広報課の職員が引き続きやってございますので、外注ではございません。
 ただ、インターネットにアップする前段階の若干の加工作業がございますが、こういったものにつきましては、従前の印刷物は郵送料がかかってございましたが、こういったものが一切要らなくなりますので、経費的には大幅な削減ということになります。
 また、対象も限られた方ではなくて、どなたでも都議会のホームページからごらんになれるという形にもなります。
 以上でございます。

〇矢部委員長 別宮課長、メールマガジンは、この同じものを希望者にメールで転送するということですか。

〇別宮議会局広報課長 メールマガジンでも「都議会ネットリポート」の新刊が発行されるごとにご紹介をさせていただきまして、そのメールマガジンにアドレスが登載してございますので、そのアドレスをクリックすれば、メールマガジン経由で都議会のネットリポートがごらんになれるという形になる予定でございます。

〇矢部委員長 ほかにございませんか。
〔「ございません、結構な時代です」と呼ぶ者あり〕

〇矢部委員長 それとこれとは--大変申しわけございませんが、今、都議会のそれぞれの会派にノートパソコンが配布をされているようですが、その普及というか、配布状況というか、活用状況というか、今もしわかっているところがありましたらばお聞かせいただきたいのですが。

〇横山議会局総務課長 昨年の末に、都議会のIT化ということで既に、先生方四人に対して一台の、合わせて二十台近くは既にもう会派に入っていたところに加えて、あと残りの方々について希望をとりまして、ことしに入って一月の末から順次ノートパソコンを配置しております。きょう現在で約九割五分ぐらい。あと入れていないのは七、八台かと思います。ですから、既に入っていた二十一台、それから後に入れた九十台近くを含めて、百二十台近くが既にもう入っております。
 ただ、全く希望されていない方が三名、四名いらっしゃいますので、その分については今の時点では入れておりません。
 使用状況ですが、パソコン自体は、いわゆるワードというワープロ機能とそれからカルクとがあります。それはおのおの使っていただいているようです。
 あと、メールにつきましては、ちょっと把握のしようがございませんが、ある会派の先生が本庁管理職に対して一律にメールも送ったという例もございますので、今後徐々にそういう例がふえるかと思います。
 以上です。

〇矢部委員長 ほかにございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇矢部委員長 それでは、以上をもちまして本日の委員会を閉会させていただきます。
   午後一時二十五分散会

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