本日の会議に付した事件
東京都議会情報公開条例の一部改正について
〇山崎委員長 ただいまから東京都議会情報公開推進委員会を開会いたします。
初めに、東京都議会情報公開条例の一部改正についてご協議願います。
本件につきまして、事務局より説明いたさせます。
〇赤堀議会局副参事 それでは、私の方から、簡単にご説明させていただきます。
お手元配布の条例(案)の概要をごらんください。
まず、今回、条例の一部を改正します趣旨でございますが、一つは、この四月一日に施行されますいわゆる国の情報公開法、これにあわせまして関連規定を整備すること、二つには、公文書開示決定等の処分庁である議長及びその代理である副議長が改選等で欠けた場合に、その期間を開示決定期間から除算する規定を設置する、その他文言等の整備をするということでございます。
次の2の主な改正事項ですが、第一に、(1)として記載してございますとおり、情報公開法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、いわゆる整備法といっていますが、情報公開法が適用されないとされた公文書について、都議会の情報公開条例においても適用除外とし、第二条の二として適用除外規定を追加いたします。
また、(4)に記載していますように、現行では二十条第一項に入っていますいわゆる資産公開条例、ここにおけます資産台帳、公文書類ですが、本条例の第五条第二項で何人も閲覧できることになっていることから、情報公開条例の対象外とし、第二条二に加えます。したがって、第二十条第一項からは、この部分を削除いたします。
次に、(2)ですが、第七条第八号の法令秘情報に係る非開示規定、つまり法令等の定めるところにより公にすることができないと認められる情報に、東京都議会会議規則第九十三条において非公開とされています秘密会の議事録を含める趣旨から、法令等に東京都議会会議規則を追加いたします。
なお、この追加につきましては、法令等の定義が第七条第一号に規定しております状況から、この部分について、定義に会議規則を追加するということで変えます。
それからまた、(3)ですが、第十四条では、開示請求のあった日から十四日以内に開示決定等をすることになっておりますが、その処分庁である議長及び代理の副議長が改選期等で欠ける期間を、開示決定等の期間計算から除算する規定を設けます。
それから、(5)ですが、第二十四条第三項では、情報公開推進委員会委員及び補欠委員の任期、また再任について規定してございますが、さらに、委員の更改期における空白期間を避けるため、委員会条例の規定に準じまして、新任の委員が選任されるまでの期間は、従前の、今の現職の委員が在職するという規定を加えてございます。
最後に、施行期日なんですが、情報公開法がこの四月一日から施行されるという状況から、第二条の二の適用除外規定については、情報公開法の施行日に合わせて四月一日から、そのほかにつきましては公布の日からといたします。
説明は以上ですが、そのほか、お手元に新旧対照表をお配りしてございますので、あわせてごらんいただきまして、よろしくご協議をお願いします。
以上です。
〇山崎委員長 説明は終わりました。
何かご質問はございますか。
〇矢部委員 これは、国会で法律が通過をすればということですけれども、通らなくても……。もう通ったの。
〇赤堀議会局副参事 既に情報公開法は制定されておりますので、施行が四月一日ということでございます。
〇山崎委員長 いいですか。ほかにはございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇山崎委員長 それでは、本件についてはご異議なしということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇山崎委員長 それでは、そのように進めてまいります。
この際、何かご意見等はございますでしょうか。
〇矢部委員 昨日ですか、神奈川県議会のことに伴いまして、横浜地裁で判決が出されたというようなことをお聞きしました。
この情報公開条例に関することかなと思っておりますけれども、きのうのきょうで、わかっているところ、限界があるでしょうけれども、おわかりの範囲で教えていただければと思います。
〇志村議会局管理部長 昨日、情報公開の関係で政務調査費の関係につきまして、横浜地裁で判決がございました。
内容といたしましては、領収書の公開を認めるか認めないかという、こういう話なんですけれども、政務調査費の関係で、交付申請書だとか領収書などの公開をオンブズマンが求めたわけなんですけれども、県議会の方は、領収書は公文書ではないということで公開請求を却下したと。そうしたところ、この本間さんというオンブズマンの方は、それを不服として裁判に持ち込んだということでございます。
それで、判決の内容といたしましては、領収書については会派が管理しており、県議会の公文書には当たらないということで、訴えを退けております。
それで、これは、県議会の政務調査費の関係の使い道を非公開で不当だという判決でございますので、判決文が入り次第、委員の皆様にはお渡ししたいと思います。
今現在わかっていることは、以上でございます。
〇渡辺委員 今のちょっと関連なんですが、横浜の条例そのものの内容がどうなっているかという問題が一つありますよね。(「神奈川県議会」と呼ぶ者あり)ごめんなさい、神奈川のね。
その条例の絡みで、今の判決ということになっているわけでしょう、多分。その神奈川県の条例も、できたら、ちょっと参考資料にいただけるようにお願いできますか。
〇志村議会局管理部長 それでは、判決文が入りましたら、判決文とそろえて、神奈川県の条例文について一緒にお届けしたいと思います。
〇山崎委員長 議会のなの、あれは。議会のじゃないでしょう……。
〇渡辺委員 ないから……。
〇山崎委員長 ある場合はどうだかね。
それは、資料をもらって検討しましょう。
ほかにご意見は。
〇藤田委員 さっきのとちょっと関連するんですけれども、やはりこの情報公開ということは、適用除外をなるべく除いていくということが第一原則だと思いますので、そこのところをみずからが縛っていくということがないように、いろいろなところでそれを公開していくということをまず第一原則にということで、今後もこの会としてはやっていきたいというふうに思いますので、その辺はぜひよろしくお願いをいたします。
〇山崎委員長 ただ、法律でこうなっちゃっているわけだから、法律に反するわけにはいかないので……。条例のとはいえ。
ですから、そういった意味では、もともと、これはスタートしたころから、できるだけオープンにしようという考え方で皆さんやってまいりましたから、それは、除外除外なんて、適用外なんていうのが余りふえたくはないですね。(「原則公開ですから」と呼ぶ者あり)よくわかりました。
ほかにご意見は。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇山崎委員長 発言がなければ、以上をもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時三十五分散会
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