政務活動費における収益の取扱いについて

1 本件の概要

 議員が政務活動費を充当した都政報告会(令和7年度実施)をYouTubeで発信し、収益が発生している事案について、議員の政務活動費の内容を審査するために、「東京都政務活動費の交付に関する条例」(以下「条例」という。)第10条の2に基づき設置される「東京都議会政務活動費調査等協議会」(以下「協議会」という。)において、政務活動費(税金)を充当した政務活動に関しては、それを題材として行った個人的な事業の収益(YouTubeの広告収入)は会派へ還元し政務活動費から控除すべきとの見解が協議会委員(公認会計士、弁護士)から示されました。

 これを受けて、会派及び議員に対して、上記の旨を伝え、収益相当分を政務活動費から控除するか、そもそも収益化しないよう要請を行いました。

 その後、上記対応について、議員のX及びYouTubeにおいて発信されている状況です。

2 主な論点

ア 政務活動費を充当した広報広聴活動の動画を、個人的な事業としてYouTubeに配信することによって生じた収益の取扱い

 都政報告会のYouTube発信に伴う収益は、会派として税金を充当して行った政務活動を題材としており、個人的な事業として行ったものであっても、その収益相当分は会派に還元し政務活動費から控除すべきものと考えられます。

 その理由は、政務活動費には適正な執行の確保が求められており、会派に対して交付される政務活動費を基に行った都政報告会の映像を、議員の個人的な事業としてYouTubeで配信して収益を得ることは、税金を充当して得た会派の活動という成果を、個人的な事業活動の動画に利用しているものであり、政務活動費の目的から逸脱しているのではないかという疑念を招きかねません。

 以上の考え方は、協議会の専門家から示され、これを受けて当局職員から会派に対して示したものです。

 条例第10条の2第2項では、協議会は、会派から提出を受けた収支報告書及び領収書等に関し、検査を行うことができる、とされています。また、同条第4項では、協議会は会派に対し、活動費に関する指導及び助言をすることができる、と規定されており、今回の対応も、条例上の根拠に基づき行われているものです。

 なお、都がYouTubeの収益を議員個人から得る意図も権限も無く、当局職員も、そのような説明は行っていません。

イ 政務活動費の手続きの流れ

 政務活動費は、1人当たり50万円を議員数に応じて、会派に対して毎月交付しており、年度終了後に精算することになっています。

 現在、会派から提出された書類の調査を議会局で行う中で、協議会を構成する専門家が審査を行っているところであり、条例第10条第3項に定める議長調査の段階にあります。

 現段階においては、知事は本件審査について関与していません。

ウ 政務活動費の充当に関する取扱い

 政務活動費を充当する活動について、個人的な事業目的に利用して収益を得るべきではなく、もし収益を得た場合は、会派に還元して政務活動費から控除すべきであるという取り扱いについては、YouTubeに限らず、他の媒体も含めて同様であり、全ての会派・議員に対して共通して求めているところです。

<参考>
  • 政務活動費:議員が都政に関する調査研究その他活動に資するため、必要な経費の一部として会派に対して交付されるもの(議員1人につき月額50万円)
    (その他活動…政策立案、広報・広聴、政策推進等)
  • 政務活動費として充てられない活動:政党活動、選挙活動、後援会活動、私的経費など
  • 政務活動費調査等協議会:政務活動費に関し、意見や指導・助言を行う、公認会計士と弁護士からなる第三者機関
  (詳細は「政務活動費」から確認いただくことができます。)