水道料金の減免措置に関する決議

 東京都議会は、平成16年10月、水道料金の改定に際し、中小企業や都民生活を守る立場から、低所得者世帯、社会福祉施設、公衆浴場及び用水型企業について、特別の減免措置を講ずるべきとの付帯決議を行った。
 その後、都議会では、東京の地域経済や都民生活の状況を考慮し、平成28年3月に減免措置の継続を求める決議を行った。
 これを受けて、都は、水道料金の減免措置を実施しているが、本年3月末日をもってその実施期間が終了する。
 現在、我が国の景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にある中、持ち直しの動きが続いているものの、一部に弱さが見られる。
 都民生活、中小企業の業況等は、なお厳しい状況にあり、ここで減免措置が終了することになれば、低所得者世帯や用水型企業等に多大な影響を与えることになる。
 よって、東京都議会は、用水型企業に対する減免に関して各業種の状況にも配慮し、減免対象となる使用水量や減免率について、一定の見直しを行い、また、低所得者世帯、社会福祉施設、公衆浴場及び用水型企業に係る水道料金について、減収分に適切な措置を行った上、令和3年4月以降も、減免措置を継続するよう強く求めるものである。
 以上、決議する。
 令和3年3月26日
東京都議会
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