特定商品等の預託等取引契約に関する法律及び特定商取引に関する法律の改正に関する意見書

 消費者庁の「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」(以下「検討委員会」という。)は、令和2年8月19日に報告書を取りまとめ、公表した。
 報告書には、特に、過去に大規模な消費者被害をもたらし、多くの消費者に甚大な財産被害を及ぼすおそれが高い販売を伴う預託等取引契約は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下「預託法」という。)において原則禁止とすべきであると明記された。
 また、近年は、通信販売における詐欺的な定期購入商法に関する相談が増加しているほか、新型コロナウイルス感染症をめぐる社会不安につけ込んだ、マスクの送り付け商法なども問題化しており、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)については法執行をより一層強化するなど厳正な対応を進めていくことが極めて重要であると記載された。
 消費者の知識や経験の不足等につけ込む悪質商法の手口の巧妙化・複雑化には、法執行の強化や実効性ある制度改革により断固として対応すべきである。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、悪質商法による消費者被害をなくすため、検討委員会の報告書の内容に沿った検討を進め、早急に預託法及び特定商取引法を改正するとともに、執行体制を強化するよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和3年3月26日
東京都議会議長 石川良一
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 経済産業大臣 消費者及び食品安全担当大臣 宛て
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