刑法の性犯罪規定の見直しに関する意見書

 性犯罪は、被害者の人格や尊厳を著しく侵害し、心身に重大な後遺症を残す深刻な犯罪である。この悪質で重大な犯罪に対処するには、これまでの刑法の規定では不十分であるという声の高まりを受け、平成29年6月の法改正において、性犯罪に関する規定の見直しが行われた。
 しかし、平成31年3月に、被害者の同意のない性行為であると認定されながらも、無罪判決が相次ぐなど、改正後の規定でもなお不十分であることが指摘されている。
 平成29年の改正に当たり、衆参両院において採択された附帯決議では、「近年の性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をする」という改正の趣旨を踏まえた対応について、政府及び最高裁判所に格段の配慮を求めている。また、改正法の附則において、施行後3年を目途として、施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずるとしたことを踏まえ、令和2年6月から、「性犯罪に関する刑事法検討会」が開催される。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、改正法の施行後3年となる令和2年7月に向け、性犯罪に関する規定について、被害の実態に即した見直しを行うに当たっては、次の事項を実現するよう強く要請する
1性犯罪被害者及びその支援に携わる者から複数名を法改正の審議会の委員に選任するとともに、審議の場におけるヒアリングに出席させること。
2暴行又は脅迫、不利益の示唆を通じた強要等による同意のない性行為や、地位・関係性を利用した性行為について、被害の実態に即した処罰規定を整備すること。
3平成29年の改正時に採択された附帯決議の内容を遺漏なく実施するとともに、必要に応じて運用を見直し、次期法改正に反映させること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和2年6月10日
東京都議会議長 石川良一
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 宛て
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