東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に係る文書等の保管及び承継に関する条例

(目的)
第一条 この条例は、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)の歴史的価値を継承するとともに、大会の開催経費等の検証を行うため、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百六条の規定に基づく清算法人並びに同法第二百四十一条第一項の規定に基づく清算人及び同条第二項に基づき清算人に代わって帳簿資料を保存する者を含む。以下「組織委員会」という。)が保有する全ての文書等の適切な保管及び承継に必要な措置を講じ、もって大会に対する都民の信頼の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「文書等」とは、組織委員会の職員(役員その他組織委員会の業務に携わる者を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、組織委員会の職員が組織的に用いるものとして、組織委員会が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(都の責務)
第三条 東京都(以下「都」という。)は、この条例の目的を達成するため、組織委員会に対し、文書等の保管及び承継に関して必要な指導及び調整を行うものとする。
(組織委員会の責務)
第四条 組織委員会は、文書等の適切な保管及び承継のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(関係機関への協力要請)
第五条 都は、文書等の適切な保管及び承継のための仕組みを整えられるよう、公益財団法人日本オリンピック委員会その他の関係機関に対して、必要な協力を要請するものとする。
(承継された文書等)
第六条 都は、組織委員会から承継された文書等について、東京都公文書等の管理に関する条例(平成二十九年東京都条例第三十九号)に基づき適正に管理するとともに、この条例の目的を踏まえ、利用するものとする。
2 都は、組織委員会から公益財団法人日本オリンピック委員会その他の関係機関に承継された文書等について、都がこの条例の目的を踏まえた利用ができるよう、当該関係機関に要請するものとする。
(他の法令等との関係)
第七条 文書等の保管及び承継については、法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(委任)
第八条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
 附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から令和二年三月三十一日までの間、第六条第一項中「東京都公文書等の管理に関する条例」とあるのは、「東京都公文書の管理に関する条例」とする。
(提案理由)
 東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の歴史的価値を継承するとともに、大会の開催経費等の検証を行うため、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が保有する全ての文書等の適切な保管及び承継に必要な措置を講じ、もって大会に対する都民の信頼の向上を図る必要がある。