就学奨励費における寄宿舎食費の支給限度額の見直しに関する意見書

 就学奨励費は、特別支援学校への就学のために保護者が負担する経費の一部を保護者の負担能力の程度に応じて支給するもので、保護者の負担を軽減することにより、特別支援教育を普及奨励し、教育の機会均等を実現することを目的としている。
 寄宿舎に入舎している幼児・児童・生徒の保護者に対しては、就学奨励費として、帰省費や用品費、食費が支給される。そのうち食費については、支弁区分が第Ⅰ段階(生活保護受給世帯等)の場合、年間の支給限度額は、幼稚部では15万6,210円であるが、高等部では13万9,750円と低くなっている。しかし、都立特別支援学校の寄宿舎で実際に掛かる食費は、高等部まで学部が上がるに従い食事の量が増えて高くなり、一部の生徒について支給限度額を超過する状況が生じる場合がある。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、就学奨励費の寄宿舎食費について、学部ごとに実際に掛かる食費に見合った支給限度額に見直すよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和6年3月28日
東京都議会議長 宇田川聡史
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 文部科学大臣 宛て
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