地方消費生活行政の財源確保に関する意見書
都においては、消費生活相談機能の整備・強化事業、消費生活相談員養成事業、区市町村の消費生活行政への支援など、消費生活行政を推進している。
国は、平成29年度までに開始した消費者行政の充実・強化に関する事業の経費について、最長で平成39年度までは、「地方消費者行政推進交付金」により財政支援を行うこととしている。
しかし、平成40年度以降に財政支援が行われないこととなると、これまで充実させてきた消費生活相談事業、成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴う新たな取組、消費者被害防止のための地域における高齢者の見守りといった区市町村の事業継続が困難になるおそれがある。
また、国は、平成30年度以降に開始される事業について、「地方消費者行政強化交付金」により財政支援を行うこととしているが、「地方消費者行政推進交付金」に比べて、使途が限定的であり、補助率も2分の1であることから、地方消費者行政の後退を招くおそれがある。
さらに、予算額は、東日本大震災復興特別会計を除けば、平成28年度当初予算30億円、補正予算20億円、平成29年度当初予算30億円、補正予算12億円であったが、平成30年度は当初予算24億円と減額傾向にある。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、地方公共団体に及ぼす影響を鑑み、地方消費者行政を推進するために、地方消費生活行政への財源として、少なくとも平成29年度の50億円以上の確保を行うとともに、必要な財源を継続的・安定的に確保するよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月19日
東京都議会議長 尾崎大介
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 消費者及び食品安全担当大臣 宛て