水道料金の減免措置に関する決議

 東京都議会は、平成16年10月、水道料金の改定に際し、中小企業や都民生活を守る立場から、低所得者世帯、社会福祉施設、公衆浴場及び用水型企業について、特別の減免措置を講ずるべきとの付帯決議を行った。
 その後、都議会では、東京の地域経済や都民生活の状況を考慮し、平成25年3月に減免措置の継続を求める決議を行った。
 これを受けて、都は、水道料金の減免措置を実施しているが、本年3月末日をもってその実施期間が終了する。
 しかし、我が国の景気は、緩やかな回復基調が続いているものの、都民生活、中小企業の業況等は依然として厳しい状況にあり、ここで減免措置が終了することになれば、低所得者世帯や用水型企業等に多大な影響を与えることになる。
 よって、東京都議会は、低所得者世帯、社会福祉施設、公衆浴場及び用水型企業に係る水道料金について、減収分に適切な措置を行った上、平成28年4月以降も、減免措置を継続するよう強く求めるものである。
 以上、決議する。
 平成28年3月25日
東京都議会