地域医療構想に関する意見書

 平成37年には団塊の世代が後期高齢者となり、我が国は世界に類を見ない超高齢社会を迎える。将来にわたって医療提供体制を維持・発展させていくためには、より効率的で質の高い医療提供体制を構築していかなければならない。
 国は、医療法を改正し、平成26年度から有床診療所を含む医療機関に病棟単位の医療機能の報告を義務付け、平成27年度以降、都道府県はこの報告等を活用し、地域医療構想を策定することとされた。また、国はこの策定に当たっての指針となるガイドラインを示すとともに、関係する省令等の制定や改正を行うとしている。
 しかしながら、我が国の医療の現状を見ると、都道府県ごとに医療需要や医療提供体制は様々であり、地域特性も異なっていることから、全国一律の基準の下に、地域医療構想を策定することは困難と言わざるを得ない。
 東京の状況を見ると、人口が集中し公共交通機関が発達していることにより、医療圏を超えた受診行動が見られること、中小病院を中心とした民間病院が集積していること、都心部では昼間人口が多いこと、特定機能病院の高度医療を求めて全国から患者が流入していること、高齢者の絶対数の急増が見込まれ、平成37年以降も医療需要が増加し続けることなど、他の道府県とは異なる大都市特性がある。また、日本最大の医療集積地である首都東京の強みを最大限いかし、我が国全体の医療の向上を図るような視点も不可欠である。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、各都道府県が地域医療構想を策定するに当たり、それぞれの地域の特性や実情を十分に踏まえた柔軟な対応が可能となるよう、必要な措置を講ずるよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成27年3月27日
東京都議会議長 高島なおき
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 宛て
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