「手話言語法(仮称)」の早期制定に関する意見書

 手話は、聴覚障害者がコミュニケーションを取り、物事を考える際に使用され、手指の動きや表情などを使って概念や意思を視覚的に表現するもので、日本語と同様に独自の語いや文法体系を持つ言語である。
 平成18年12月に国際連合総会において採択された「障害者の権利に関する条約」では、言語は「音声言語及び手話その他の形態の非音声言語」と定義されている。手話は言語として国際的に認知されており、我が国は平成26年1月に同条約を批准したところである。
 また、平成23年8月に成立した改正障害者基本法第3条第3号は、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と規定し、手話が言語に含まれることを明記している。
 こうした中、手話が音声言語と対等な言語であることを広く周知し、国民の理解を促進するとともに、聴覚障害者が、家庭、学校、地域社会その他のあらゆる場において、手話を使用して自由なコミュニケーションを享受できるような社会環境を整備することが求められている。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、手話に関する包括的な法律として「手話言語法(仮称)」を早期に制定するよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成26年6月25日
東京都議会議長 吉野利明
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 宛て
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