地方分権に資する地方税財政制度の抜本的改革の推進を求める決議

 真の地方分権とは、自治体の自主性・自立性を高め、自らの権限と財源で、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指していくことが基本であり、そのためには、国から地方へ権限と財源を移譲していくことこそが重要である。
 しかしながら、今回の与党税制改正大綱において、法人事業税の暫定措置に関し、税制の抜本的な改革までの措置という約束が守られず、地方税への復元が一部にとどまったことは大変遺憾である。
 また、法人住民税の一部を国税化し、地方交付税原資とすることは、これまで着実に進めてきた地方分権の時計の針を逆回りさせるばかりか、地方交付税への依存度を高め、不交付団体を増やしていくという政府の方針にも反するものである。さらには、その影響は区市町村にも及ぶものであり、到底承服することはできない。
 東京都議会は、これまで都選出国会議員や区市町村、区市町村議会などと連携し、法人事業税の暫定措置や、法人住民税の一部国税化など、受益と負担という地方税原則に反し、地方分権に逆行する不合理な方策に対して強く反対をしてきた。
 都市の財源を不合理に奪い、地方に配分したとしても、現在、地方が直面している課題の本質的な解決にはつながらない。
 地方交付税原資が不足している状況に対しては、地方交付税の法定率の引上げにより対応すべきであり、地方税を国税化して交付税原資を確保することは、国の責任放棄以外の何ものでもない。
 よって、東京都議会は、今後とも一丸となって、この地方自治の根幹を揺るがしかねない問題に立ち向かうものである。
 以上、決議する。
 平成25年12月13日
東京都議会
ページ先頭に戻る