地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の撤廃等に関する意見書

 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税は、受益と負担という地方税の原則に反し、憲法の定める地方自治を国自ら侵害するものに他ならない。
 もとより、この不合理な措置は、当時の福田総理と石原知事との会談などを経て、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として導入されたものであり、平成26年度税制改正において確実に撤廃されるべきものである。
 一方、国や全国知事会における学識経験者の検討会等では、税源の偏在是正の手段として、都市の財源を狙い撃ちにした税財政の見直しが議論されている。
 しかしながら、地方財政が抱える13兆円を超える巨額の財源不足という問題は、限られた地方税源の中での小手先の調整で解決することができないのは明らかであり、地方税財源全体の充実強化を図ることが不可欠である。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税を当初の約束どおり確実に撤廃し、地方税として復元するとともに、真の地方分権の実現に向け、地方が担う権限と責任に見合った地方税財源の拡充に取り組むよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成25年10月11日
東京都議会議長 吉野利明
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 社会保障・税一体改革担当大臣 宛て
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