ほう素、ふっ素等の排水基準への対応に関する意見書

 平成13年7月に導入されたほう素、ふっ素等の排水基準については、一部の業種の排水処理技術が開発途上にあることから、暫定排水基準が設定され、これまで三度にわたり基準の適用期限が延長されてきた。この間に製造工程の見直し等により対応が可能となった業種については、順次、基準値の強化や一律の排水基準への移行が行われてきたが、一方でいまだに技術的な対応の難しい業種も存在する。
 今般、現行の暫定排水基準が平成25年6月30日をもって適用期限を迎える。先般の延長から、この3年間で排水処理技術に関し大きな進歩があったとは言えない現状において、このまま厳しい一律の排水基準が適用されることになれば、都内における多数の中小零細企業の事業場では、その対応に苦慮することが予測される。
 例えば、都内23区には350を超える電気めっき事業場が集積しているが、節水型の施設が多いため、排水濃度が高くなる傾向にある。また、これらの事業場は、市街地に立地し、狭あいな敷地で事業を営んでおり、排水処理施設の設置スペースを確保しにくい実情がある。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、大都市に立地する中小零細企業の現状を勘案の上、次の事項を実現するよう強く要請する。
1中小零細企業が導入可能な排水処理技術が開発されるまで、暫定排水基準の適用期限を再度延長すること。
2国が主体となって、排水処理技術の調査、研究・開発を早期に推進し、その普及・実用化に努めるとともに、大手メーカー等に対して、新たなめっき加工技術及び排水処理技術の普及を積極的に働き掛けること。
3中小零細企業が新たな排水処理技術の導入を図る場合には、財政援助を行うこと。
4地方自治体が行っている排水処理技術の研究・開発等に対して、必要な財政措置等を講じること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成25年3月28日
東京都議会議長 中村明彦
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 経済産業大臣 環境大臣 宛て
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