小笠原諸島振興開発特別措置法の改正・延長に関する意見書

 小笠原諸島は、昭和43年6月に我が国に返還されてから、本年で45周年を迎える。返還以来、小笠原諸島復興特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法並びにこれに続く小笠原諸島振興開発特別措置法に基づき、住宅、水道、道路、港湾等の島民が生活するために必要な基盤整備が重点的に進められてきた。最近では、診療所の複合施設化や情報通信環境の整備による情報格差の解消に加え、世界自然遺産への登録及び登録後に増加した多様な観光客の受入体制強化などの施策が、小笠原諸島の自立的発展に向け、展開されている。
 しかし、1,000キロメートル離れた本土との交通アクセスの改善、島内産業の活性化、東日本大震災後の新たな防災対策の強化など、残された課題も多い。また、世界自然遺産登録時の勧告を踏まえ、外来種対策や社会資本整備時における環境配慮の強化なども課題となっている。
 こうした中で、小笠原諸島の振興の根幹となる小笠原諸島振興開発特別措置法は、平成25年度末で失効しようとしている。世界自然遺産登録地としての自然環境を保全しつつ、産業振興と生活環境の整備を進めることにより、小笠原諸島の自立的発展を目指すためには、同諸島の振興に果たすべき国の役割が、より一層重要となる。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、現行の特別措置を継続するため、小笠原諸島振興開発特別措置法を改正し、その有効期限を更に5年間延長するよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成25年3月28日
東京都議会議長 中村明彦
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 国土交通大臣 宛て
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