地方消費者行政に対する国による実効的な財政措置に関する意見書

 現在、国による地方消費者行政の充実策が内閣府消費者委員会地方消費者行政専門調査会で検討されているが、他方で、地域主権改革の議論が進む中、地方消費者行政に対する国の役割・責任が不明確となることが懸念されている。
 地方自治体が独自の工夫や努力によって消費者行政を充実させることは当然であるが、消費者行政に係る各自治体の意識や体制には大きな格差がある。また、地方自治体が担っている消費者行政の業務は、悪質事業者に対する行政処分や消費者被害情報の集約等、国民全体の利益のために行っているものも少なくない。
 現状では、地方消費者行政活性化交付金及び住民生活に光をそそぐ交付金により国から地方自治体に対する支援が行われているが、いずれも期間を限定したものであり、消費者被害が深刻化する中、相談窓口の充実を始めとした実効ある地方消費者行政を推進するためには不十分な措置となっている。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、地方消費者行政の充実のため、国の責任において継続的かつ実効的な財政措置を講ずるよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成23年12月15日
東京都議会議長 和田宗春
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 消費者及び食品安全担当大臣 宛て
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