地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の撤廃に関する意見書

 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税は、法人事業税の一部を国税化し、地方に配分するもので、受益と負担という地方税の原則を無視し、憲法の定める地方自治を侵害するものに他ならない。
 東日本大震災を踏まえ、耐震化の促進や木造住宅密集地域の早期改善など首都東京の防災力強化に向け、多額の財源を必要とする中、この措置により国が都の財源を一方的に奪い続けることは、断じて看過できるものではない。
 もとよりこの措置は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置である。国は、所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則において、平成23年度までに抜本的な税制改革を行うことを自ら義務付けており、この暫定措置についても同時に撤廃すべきである。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、法律の規定どおり、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税を撤廃し、地方税として復元するよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成23年12月15日
東京都議会議長 和田宗春
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 国家戦略担当大臣 宛て
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