重症心身障害児(者)通園事業の利用者に対するサービスの維持・向上に関する意見書

 重症心身障害児(者)通園事業は、平成24年4月から法定化され、利用者のうち18歳未満は児童福祉法の児童発達支援を、18歳以上は障害者自立支援法の生活介護を利用することが想定されている。
 移行後のサービスにおいては、呼吸管理等の医療的ケアを常時必要とする利用者の障害特性や、事業所の約93%が送迎を実施している実態に配慮し、医療的ケアのための十分な人員体制の確保や送迎が可能となる報酬単価の設定が必要である。
 また、現行の重症心身障害児(者)通園事業の利用者の約87%が18歳以上であり、利用者の約2割が1日利用定員5人を標準とするB型を利用している。このため、移行後の生活介護においても、定員5人による実施を可能とするなど、新たな類型(重心型)を設ける必要がある。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、重症心身障害児(者)通園事業の法定化に当たっては、現行の利用実態や送迎の実施を始めとしたサービス内容を踏まえた報酬単価とサービス類型の設定などにより、利用者に対するサービスの維持・向上を図るよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成23年10月18日
東京都議会議長 和田宗春
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 宛て
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