1 | 障害者(児)を支える人材確保、良質なサービスの提供及び安定した事業運営が可能となるよう、地域区分について、大都市における人件費、土地取得費、物件費等を反映した割合とすること。 |
2 | 重症心身障害児(者)通園事業については、医療的ケアを必要とする利用者の実態や、事業所の93%が送迎を実施していることに鑑み、十分な人員体制の確保や、送迎が可能な報酬単価とすること。 |
3 | 新たに創設される放課後デイサービス事業については、重度の障害児が利用できる報酬単価とすること。 |
4 | 個別給付化される地域移行支援・地域定着支援については、退院意欲向上の働き掛け等、必要な支援が十分実施できる報酬単価とするとともに、関係機関の連携体制を今後とも推進できるよう、個別給付に加え、財源措置を講ずること。 |
5 | 福祉・介護人材の処遇改善事業については、介護職員等の処遇改善の恒久化を図るため、報酬化すること。 |
6 | 通所サービス等利用促進事業については、重度の障害者等が安定的に通所サービスや短期入所を利用できるよう恒久化し、報酬に送迎加算を設定すること。 |
7 | 重度障害者の地域での自立生活を保障するため、区市町村が支弁した費用額の2分の1を、国が負担する国庫補助事業とすること。 |
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