生活保護世帯に対する冷房機器購入費等の支給に関する意見書

 近年の記録的な猛暑により、緑陰の少ない大都市では、熱中症等の生命に危害を及ぼす健康被害を未然に防止する取組が、極めて重要となっている。
 今夏については、国において生活保護制度の実施要領が改正され、生活保護受給者が冷房機器を購入するために貸付金を利用した場合、これを収入認定から除外し、その返還金についても収入から控除される取扱いとした。
 しかし、この改正では、同じ生活保護世帯でも、生活福祉資金の貸付が受けられる、年金等の収入のある者は冷房機器を購入できる一方、生活福祉資金の貸付が受けられない、生活保護費以外に収入のない者は依然として冷房機器を購入できないこととなる。
 このため都は、今年度限りの緊急支援策として、65歳以上で生活保護費以外に収入のない者のうち、冷房機器がないと健康の維持管理に支障を来す者を対象に、冷房機器購入費及び設置費用を支給した。
 本来、生活福祉資金の貸付が受けられない者についても、熱中症等の健康被害からその生命を守るためには、国が生活保護制度内で必要な対策を講ずるべきである。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、生活保護世帯における冷房機器購入費及び設置費用を一時扶助で支給できるよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成23年10月18日
東京都議会議長 和田宗春
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 宛て
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