水道料金の減免措置に関する決議

 東京都議会は、平成16年10月、水道料金の改定に際し、中小企業や都民生活を守る立場から、低所得者世帯、社会福祉施設、公衆浴場及び用水型企業について、特別の減免措置を講ずるべきとの付帯決議を行った。
 その後、都議会では、東京の地域経済や都民生活の状況を考慮し、減免措置の継続を求める決議を平成19年3月に行った。
 これを受けて、都は、水道料金の減免措置を実施しているが、本年3月末日をもってその実施期間が終了する。
 しかし、都内の景気は、平成20年の世界的な金融危機に端を発した不況から持ち直してきているものの、都民生活、中小企業の業況等は依然として厳しい状況にあり、ここで減免措置が終了することになれば、低所得者世帯や用水型企業等に多大な影響を与えることになる。
 よって、東京都議会は、不況下にある中小企業や都民生活を守り、景気回復に寄与する立場から、低所得者世帯、社会福祉施設、公衆浴場及び用水型企業に係る水道料金について、減収分に適切な措置を行った上、平成22年4月以降も、引き続き減免措置を継続するよう強く求めるものである。
 以上、決議する。
 平成22年3月30日
東京都議会
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