障害のある学齢児の放課後活動支援に関する意見書

 障害者自立支援法の基本理念は、就労支援の抜本的な強化や民間社会資源の活用などにより、障害者が自立し、地域で安心して暮らせる社会の実現を目指すことである。
 その中にあって、学齢期の障害のある児童に対する放課後や夏休み等長期休業期間における療育に対する支援は、社会的な支援の仕組みが不十分であった中で、地域の発想による障害児とその家族の地域での自立を支援する事業として、大きな役割を果たしている。
 しかし、障害者自立支援法においては、こうした学齢期を対象とした児童デイサービスは経過措置的な位置付けしかなされておらず、その報酬も未就学児を対象としたものの半分程度に抑えられている。
 学齢期の障害のある児童が、放課後や長期休業期間における療育等を通じ、地域とのふれあいを持ちながら健全に育成されていくことは、将来における障害のある児童の地域での自立した生活へと結び付いていくものであり、障害者自立支援法の基本理念と軌を一にするものである。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請する。
1学齢期の障害のある児童の放課後や長期休業期間の日中活動を支える事業として、新たな類型の児童デイサービス又は新規の訓練等給付事業を障害者自立支援法に位置付けること。
2その際は、運営に必要かつ十分な報酬単価を設定すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成20年10月6日
東京都議会議長 比留間敏夫
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 あて
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