1 | 今回の追加出資は、預金者や融資先中小企業の保護のためにやむを得ざるものと判断したものであり、今回限りの措置であること。したがって、更なる追加出資は許されないこと。 |
2 | 都は、新銀行東京が、今回追加出資する400億円の資本を毀損させることのないよう、適切な監視に努めること。 |
3 | 都は、新銀行東京の再建計画が円滑かつ効果的に実行されるよう体制を整備すること。具体的には、新銀行東京の経営の支援及び監視のための専門組織を設けること。 |
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