簡易裁判所の調停部門の設置に関する意見書

 東京簡易裁判所墨田分室は、現在、建て替えが行われており、この新庁舎へ東京簡易裁判所の調停部門の移管が予定されている。また、既に平成17年9月には東京23区にある簡易裁判所4分室のうち、大森、中野及び北の3分室が廃止されている。
 本来、簡易裁判所における調停は、市民に身近で気軽に利用できるという利点から、簡易裁判所の重要な部門として位置付けられている。しかし、計画されている墨田分室の新庁舎は、庁舎としての機能性・効率性は良くなるものの、東京区部西部地域の住民が調停を利用しようとする場合、遠く離れた墨田分室まで出向くことになり、極めて利便性が悪い。
 このように、利便性を犠牲にした調停部門の墨田分室一極集中は、市民のために「裁判所へのアクセスの拡充」、「裁判所の利便性の向上」を図るという、司法制度改革の理念にも逆行することとなる。そこで、東京三弁護士会では、新たな調停センターの設置やターミナル駅近くの公的施設などを利用して、巡回型(出張型)の調停の検討を裁判所に対して強く求めているところである。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、都民の利便性を高めるため、東京区部西部地域に調停センター等を設置するよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成18年6月21日
東京都議会議長 川島忠一
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 あて
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