都道府県議会制度の充実強化に関する意見書

 平成12年の地方分権一括法の施行により、地方公共団体の自己決定・自己責任の領域が拡大したことに伴い、地方議会の役割と責任は一層増してきている。
 今後、地方議会がその役割を十分に発揮していくためには、議会の諸機能を更に充実させていく必要があり、そのため、東京都議会は自ら運用面の改革に取り組んでいるところである。
 しかし、現行の地方自治法には議会にかかる多くの権限制約的な規定が設けられており、地方議会の更なる活性化を図るためには、それらの諸規定を見直す必要がある。現在、第28次地方制度調査会で議論が進められているが、特に議会の自主性・自立性確保と権限強化の観点から議会の招集権を議長に付与するとともに、議会と首長との関係を見直し、さらには地方議会議員、とりわけ活動実態が専業化している都道府県議会議員について、その役割にふさわしい法的位置付けを明確にする等の制度改正が必要不可欠である。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、地方分権を推進し、議会と首長との二元代表制を一層発展させ、都道府県議会制度を充実強化するため、次の事項について早急に所要の法改正を図ることを強く要請する。
1議会の招集権を議長に付与すること。
2議員の位置付けを明確化するため、地方自治法第203条から「議会の議員」を削除し、新たに「公選職」にかかる条項を設けること。
3議会の監視権を明確化すること。
4委員会にも議案提出権を付与すること。
5専決処分不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること。
6決算不認定の場合の首長の対応措置を義務付けること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成17年9月20日
東京都議会議長 川島忠一
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 あて提出
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