ほう素、ふっ素等の排水基準への対応に関する意見書

 ほう素、ふっ素等の排水基準については、暫定の排水基準が設定されているが、今回、その基準が強化されるとともに適用期間が3年間延長された。しかし、新たな暫定基準の適用期間が終了する平成19年からは、更に厳しい一律の排水基準が適用されることになる。
 東京都内には、多数の中小企業が集積しており、これらの事業場では、その対策に苦慮することが予測される。
 例えば、都内23区には500を超える電気めっき事業場が集積しているが、節水型の施設が多いため、排水濃度が高くなる傾向にある。また、これらは、市街地に立地し、狭あいな施設で事業を営んでおり、排水処理施設の設置スペースも見いだしにくい実情がある。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、大都市に立地する中小企業の事情を勘案の上、次の事項を実現するよう強く要請する。
1平成12年12月の中央環境審議会が答申しているように、国が主体となって、大都市に立地する中小企業が導入可能な安定的な排水技術の調査研究・開発を早期に推進し、その普及・実用化に努めること。また、その際、中小零細企業への財政援助も行うこと。
2地方自治体が行っている排水処理技術の研究・開発等に対して、必要な財源措置等を講じること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成16年6月16日
東京都議会議長 内田茂
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 経済産業大臣 環境大臣 あて提出
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