1 | 家庭に身近な区市町村の役割を明確にし、地域で児童と家庭を支えていく仕組みを法律に位置付けること。 |
2 | 児童相談所の体制を強化し、あわせて、区市町村、警察、保健所等との連携の強化についての規定を設けること。 |
3 | 乳幼児健診未受診家庭などへの子育て支援を通じて、虐待の予防を図る規定を設けること。 |
4 | 児童相談所が虐待のあった家庭への介入と支援の両方を行っている現状を改善するため、立入調査、緊急一時保護について、司法が関与する規定を設けること。 |
5 | 虐待を行った保護者からの執ような引取り要求を遮断するため、居所指定権、身上監護権など親権の一部一時停止や保全処分の制度を創設すること。 |
6 | 虐待を行った保護者に対し、効果的な指導を行うため、指導について裁判所の命令規定を設けるとともに、やむを得ず親子分離を行った家族に対して、適切な援助を行い、家族の再統合を図る仕組みを法律に位置付けること。 |
7 | 虐待を受けた児童のケアのため、児童養護施設や一時保護所の体制の充実、養育家庭など家庭的な養護の促進を行うこと。 |
8 | 児童虐待防止法の見直しに合わせて、児童福祉法・民法等関連する法令の抜本的な規定整備を図ること。 |
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