地方公共団体の収納金の保護扱い等に関する意見書
ペイオフ解禁により、地方公共団体も一般預金者と同様に、自己責任が求められることとなった。
しかしながら、地方公共団体は税等の公金の収納に当たり、様々な金融機関を収納代理金融機関に指定しているため、流動性預金がペイオフ解禁となる平成15年4月以降、収納代理金融機関が破綻した場合には、当該金融機関に滞留している住民の納付した税等も保護されず、地方公共団体は大きな損失を被るおそれがある。これでは、住民は安心して納税等を行うことができない。
地方公共団体の収納金は、保管や運用を目的として預けているものではなく、一時的に金融機関に滞留しているに過ぎないため、当該収納金は地方公共団体の自己責任の範囲外としてとらえるべきであり、金融機関の破綻時に保護扱いとする措置を講じる必要がある。
また、定期性預金のペイオフ解禁に伴い、地方公共団体を始め預金者は、預金の安全性を確保するため、金融機関の経営状況を的確に把握しなければ適切な対応をとることができない状況に置かれている。
経営状況を把握するためには、各金融機関による預金者に対する十分な情報開示が不可欠である。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、流動性預金のペイオフ解禁に当たり、次の事項を実現するよう強く要請する。
1 | 公金の収納金については、金融機関の破綻時に保護扱いとする措置を講じること。 |
2 | 金融機関の経営状況について、各金融機関が預金者に対してより充実した情報を提供するよう指導を強化するとともに、公金の安全性を確保する上で必要な情報の提供について、特段の配慮を行うこと。 |
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年6月26日
東京都議会議長 三田敏哉
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 金融担当大臣 金融庁長官 あて提出