容器包装リサイクルに関する意見書

 深刻化するごみ問題対策として、家庭から排出されるごみの容積比で約6割を占める容器包装廃棄物の減量化と再資源化を促進するために、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が、平成7年6月に制定され、平成12年4月からは紙製及びプラスチック製容器包装なども対象品目に加えて実施されている。
 同法では、容器包装廃棄物の再商品化を事業者に義務付けているが、収集、選別、運搬、保管等については区市町村の責務とされている。リサイクルのための費用は、ペットボトルの例でみると、事業者の負担割合が約2割なのに対し、区市町村は約8割と非常に重く、ごみ処理費の負担が増大している。また、平成12年4月から対象となった「その他のプラスチック」等の廃棄物については、中間処理施設やストックヤードを設置する場合、その場所の確保や財政面において区市町村の負担が大きくなっている。
 このような事業者と区市町村の役割分担では、事業者のリサイクルコストの負担が軽いため、リサイクルしやすい、あるいは環境負荷の少ない製品の製造等への誘導が不十分となり、廃棄物の発生抑制・減量化やリサイクル促進の方向には進みにくくなっている。また、区市町村における収集、選別、運搬、保管等の費用をすべて税金で負担することは、購入しない消費者にも負担させることになり不公平であるという意見も出されている。
 事業者の責任を適正化し、再利用の促進、排出量の減量化及び資源循環型社会の構築を目指すため、容器包装リサイクル法においても循環型社会形成推進法でいうところの「拡大生産者責任」を明確化する必要がある。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、容器包装リサイクルを進める立場から、次の事項を実現するよう強く要請する。
1事業者に対して自己回収の義務を課すなど、経費負担や役割分担の観点から容器包装リサイクル法の仕組みそのものを早急に見直し、必要な法改正を行って区市町村の負担を軽減すること。
2容器包装廃棄物のより効果的な発生抑制・リサイクルを進めるため、容器包装の簡素化やリサイクルがより容易な素材の採用、リターナブル容器の採用等を促進する措置を講ずること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成14年3月28日
東京都議会議長 三田敏哉
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 経済産業大臣 環境大臣 あて提出
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