柔道整復師が行う「リハビリテーション」の介護保険適用に関する意見書

 平成12年4月に実施された介護保険制度のもとでの「リハビリテーション」の扱いは、医師の指示のもとで行う理学療法士等による施術が保険の対象とされ、柔道整復師が行う施術は対象外とされている。柔道整復師による「リハビリテーション」施術は、交通事故・脳卒中等の後遺症に悩む多くの人々に対し大きな成果を上げており、これを保険の適用外とすることは介護保険法の趣旨に反するものと言わざるを得ない。
 現在、柔道整復師による機能訓練は、老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの機能訓練の一環として認められている。また、今後、国民医療の一端を担うものとして期待されている柔道整復師は、介護支援専門員としても高く評価されている。 
 これまで培った柔道整復師の信頼性や専門性、地域に貢献してきた施術所やこれを中心とした地域のネットワーク等とあいまって、柔道整復師による介護サービスの基盤を整備することは、利用者のための介護保険本来の趣旨に沿うものと確信する。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、柔道整復師が行う施術等について介護保険の対象とするよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成13年3月29日
東京都議会議長 渋谷守生
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 あて提出
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