家電リサイクルに関する意見書

 循環型社会形成推進基本法の成立など、我が国は、循環型社会の構築に向けて着実に歩みを進めている。そのような中、家電リサイクル法がいよいよ平成13年4月1日から本格実施される。家電メーカーに自社製品の引取りとリサイクルを義務づけるという、拡大生産者責任の考え方を取り入れた先進的な法律である。
 しかし、都民が排出時に負担することとなるメーカーのリサイクル料金は高額であり、十分な理解を得られるとは言い難い。さらに、メーカーが2グループに分かれて引取場所を別々に配置したことにより、運搬が非効率となる上、その数が少ないことも運搬料金を高くする要因となっている。また、フロンガスについても、冷蔵庫の冷媒フロンの約4倍もある断熱材フロンの回収が義務づけられていないなど、いまだ不十分な状況にある。
 このように、都民・国民の理解及び協力を得、この法律を円滑に実施していくためには、なお見直しを要する点が多い。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、次の事項を早急に実現するよう強く要請する。
1引取場所を全メーカー共同とし、かつ、廃棄物処理業界により都内に設置された中間集積所をメーカーの正式な引取場所とすること。
2リサイクル料金は、家電4品目の購入時に支払うようにすること。
3不法投棄された家電4品目は、メーカーが無償でリサイクルを実施すること。
4冷蔵庫の断熱材フロンの回収をメーカーに義務づけること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成13年3月29日
東京都議会議長 渋谷守生
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 経済産業大臣 環境大臣 あて提出
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