新築住宅に係る固定資産税等の減免を行う市町村に対する支援に関する決議

 長引く不況の下で、都が23区の区域において新築住宅に係る固定資産税・都市計画税の特別減免を行うことは、景気回復の刺激策として、また、良質な住宅ストックの形成に資するものとして極めて意義のあることである。都内の市町村においても、23区と同様の措置の実施を期待する広範な住民の声が高まっている。
 もとより、固定資産税の減免は、課税権を有する各市町村が独自に判断して実施すべきものである。しかしながら、現在、市町村財政は極めて厳しい状況にあり、仮に減免を実施した場合は、財政余力がないために、23区に比べ立ち遅れているとされている道路整備や下水道整備等のまちづくりにも影響をもたらすことが強く懸念される。
 都は、これまでも、23区で実施する施策については、市町村においても実施できるよう可能な限り支援に努めてきた。
 よって、東京都議会は、府県行政を担う自治体である都として区市町村間の均衡あるまちづくりを支援するため、市町村が都に準じた固定資産税・都市計画税の減免措置を実施した場合においても、財政運営に著しい支障を来すことがないよう特段の配慮を行うことを強く求めるものである。
 以上決議する。
  平成12年3月30日
東京都議会
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