都市計画税の軽減措置の継続に関する決議

 東京23区内では都税として課税されている都市計画税について、課税対象である土地のうち1戸の住宅につき200平方メートルまでの小規模住宅用地に対しては、昭和63年度以降、税額の2分の1を軽減する措置がとられている。
 現在、下落が続いているとはいえ、23区の地価は依然として高い水準にあり、現行固定資産税制の矛盾ともあいまって、都民の税負担は今や限界に達している。仮にこの軽減措置が廃止されるようなことがあれば、その税負担は、他の大都市地域をはるかに上回る高水準となる。
 政府においても、現在、様々な景気対策が講じられているところであるが、景気状況は、いまだに力強い回復の足掛かりを得られないでいる。このような時に、広範な都民に対する実質的増税ともいうべき施策はとるべきでない。
 よって、東京都議会は、都独自の小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置について、少なくとも平成12年度は、現行制度を継続するよう強く求めるものである。
 以上、決議する。
 平成11年12月16日
東京都議会
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