政治資金規正法の改正に関する決議

 平成6年の政治改革関連法案の成立後、国会議員の政治活動が政党助成法による政党交付金等によって、個人中心から政党中心の政治活動へと転換されてきた。しかるに、地方議員及び首長においては、政党助成法の対象となっていないため、何らの交付金もない。
 これまでも、地方公務員法の改正による公設秘書の設置や、区市町村議会議員(政令指定都市を除く。)の政治団体に対する個人寄付に対する税制上の優遇措置などの要望に対してさえ、いまだ何ら改善がなされていない。
 地方の時代、地方分権によって、地方の重要性がより一層高まっているにもかかわらず、今日に至るまで、地方政治への十分な配慮がなされてこなかったのである。
 政党所属の地方議員はもとより、無所属の地方議員、首長においても、その政治活動に資金が必要なのは言うまでもない。この度の政治資金規正法にかかわる一連の対応をみても、国会議員の対策のみで、各地域で地道な活動を展開し、我が国を支えている地方政治への配慮もなく進められていることは、遺憾である。地方政治・地方議員なくして国の政治、国会議員の存立することはあり得ないのである。
 よって、東京都議会は、現在進められている政治資金規正法の改正の動きについて、地方議員の立場に十分配慮し、地方分権の時代に即した解決を図るよう強く求めるものである。
 以上、決議する。
 平成11年12月9日
東京都議会
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