子供が意見表明しやすい環境を
多摩地域の児童相談所の増設を

校則改革

質問1
 子供の権利を都政の真ん中に据え、子供、若者の今と未来を開く視点から質問します。

 私は、校則について、子供の権利の観点から、子供たちの声を取り上げ、生徒の意見を聞いて見直すことを提起してきました。理不尽な校則を変えようという動きは加速度的に広がり、都教委は、昨年四月に校則の見直しを求める通知を出し、六月には文科省も通知を出すに至りました。

 各校で見直しが行われた結果、都立高校では、今年度から全ての学校でツーブロック禁止、高校生らしさなど、理不尽であったり、理由の説明できない校則が廃止されました。大きな一歩です。

 高校生や若者から、今回の決定で学校に行きやすくなる、行動することによって変えられるという一種の成功体験になったなど、喜びの声が寄せられていることは希望です。

 校則の見直しに当たり、全ての都立高校で生徒、保護者、教職員が話し合う機会をつくったと聞いています。校則の見直しについて、一度やったら終わりではなく、対話を継続して深めていくことが必要ですが、いかがですか。

答弁1
教育長
 都立高校等における校則等の見直しについてでございますが、都教育委員会は、引き続き、教職員や生徒、保護者等の話合いの機会を工夫して設定した上で、校則等を適宜見直すよう、都立高校等に対して伝えております。

質問2
 期間が短かったこともあり、生徒からは、自分が参加して話し合う機会はなかった、要望は聞かれたが、それは駄目ですで終わってしまったという声も聞いています。対話こそ民主主義の土台であり、学校で対話の土壌を育てていくことが必要です。子供が意見をいうときに、大人がまず受け止めてくれるという安心感が必要です。

 国連子どもの権利委員会は、教育において、意見を聞かれる子供の権利を尊重することは、教育に対する権利の実現にとって根本的に重要だと強調し、意見を表明しやすい励ましに富んだ環境が必要だとしています。学校において、子供の意見表明を保障する環境をつくることが重要ですが、いかがですか。

答弁2
知事
 子供の意見表明についてであります。

 東京都こども基本条例に規定されておりますとおり、子供を権利の主体として尊重し、子供が意見を表明することができる環境を整備することは重要でございます。

質問3
 鍵となるのが、子どもの権利条約であり、東京都こども基本条例です。

 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが教職員向けに行った調査では、三割の教員が子どもの権利条約の内容について知らないと回答しています。

 生徒指導の基本文書である生徒指導提要の改訂試案に、教職員の子どもの権利条約についての理解が位置づけられました。

 学校現場において、子どもの権利条約及び東京都こども基本条例の理解を深める重要性について、どう認識していますか。

答弁3
教育長
 学校における子供に関する条約等の理解についてでございますが、都教育委員会は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子供は、大いなる可能性を秘めたかけがえのない存在であることや、あらゆる場面において権利の主体として尊重される必要があることについて、教員が理解を深めていくことが大切であると捉えております。

質問4
 校長をはじめ、全ての教職員が研修などで子供の権利について理解を深めるための取組を充実する必要がありますが、いかがですか。

答弁4
教育長
 教員の子供の権利に関する理解についてでございますが、都教育委員会は、人権教育の指導資料人権教育プログラムに東京都こども基本条例について掲載し、教員に内容を周知しており、引き続き、子供の権利を含め、基本的人権に関する教員の理解を深めてまいります。

質問5
 同時に、子供たち自身が、自分たちにはこんな権利があると知っていくための取組が大切です。生徒手帳などに子どもの権利条約やこども基本条例を掲載し、学ぶ機会をつくることはその第一歩だと考えますが、いかがですか。

答弁5
教育長
 子供の権利を学ぶ機会についてでございますが、子供が自らの権利を知るとともに、人権尊重の精神などについて理解を深めることが大切であることから、各学校では学習指導要領等に基づき、教育活動全体を通じ、人権教育を推進しております。

質問6
 私は、小学校から高校まで東京の公立学校で学びましたが、制服はなく、全て私服で学校生活を送りました。全国でも極めて希有な存在だと思いますが、当時の私にとってはそれが常識であり、今も原体験として刻まれています。

 校則問題に取り組む中で、私たちには、経験や世代によりそれぞれの原体験があり、その常識が子供の尊厳を傷つけてしまう場合があることを痛感してきました。みんなが同じものを着ることによる同質性の高さは、違いを浮き彫りにする可能性もあります。

 都教委は、制服の自由選択を推進するとして、性別に関係なく制服を選べることを進めています。しかし、トランスジェンダーの方からは、スラックスを選択するとカミングアウトにつながる可能性があり、選びたくても選べないという声も寄せられています。

 知事は所信表明で、多様性が大事だと述べました。制服でも私服でも、どちらでも選べるようにしていくことが重要だと考えますが、いかがですか。

答弁6
教育長
 制服の自由選択の推進等についてでございますが、都教育委員会は、学びの場でのインクルーシブを実現する取組の一つとして、都立高校全体での制服の自由選択制導入を推進しております。

 このため、制服の自由選択制のPR経費や、導入に向けた検討経費の補助を実施するなど、各学校の取組を支援しております。

 なお、学校における制服や私服の取扱いは、生徒や保護者等の学校関係者からの意見を踏まえ、校長が適切に判断をしております。

質問7
 子どもの権利条約第二十八条第二項は、学校の規律について規定した条文です。この条文の逐条解説には、子供の権利への介入を最小限にすることが必要だと示されています。重要な指摘ですが、認識を伺います。

答弁7
教育長
 学校における子供の権利についてでございますが、都教育委員会は、学校において、児童の権利に関する条約の趣旨等を踏まえ、子供一人一人の人権を尊重して教育活動を行うことが重要であると捉えております。

質問8
 不自由な中にいると、おかしいことに気がつくことができない、これは都立北園高校前生徒会長の言葉です。おかしいと思うことがあるときに、仕方ないと諦めさせるのではなく、声を上げてもいいし、変えていくことができると学ぶことは、主権者として成長していくために重要ではありませんか。

答弁8
教育長
 主体的に課題に対応する学びについてでございますが、子供が権利の主体として様々な課題を発見し、解決するための資質、能力を身につけることが重要であることから、身近な学校生活上の課題について意見を出し合い、合意形成を図る取組などを教育活動全体で行っております。

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青少年施策

質問1
 次に、青少年の居場所について質問します。

 居場所について、元都立小児総合医療センター副院長の田中哲氏は、無条件に受け入れられること、そこにいることを自ら選べることが重要だと述べています。

 中高生は、家と学校以外の居場所が少ないと指摘されています。自分らしくいることが否定されず、排除されず、ここにいていいということが保障されることが求められます。

 知事は、子供や若者がありのままを認められる居場所の重要性についてどう認識していますか。居場所を増やしていくことが必要ですが、いかがですか。

答弁1
教育長
 子供や若者の居場所についてでございますが、青少年が過ごしやすい居場所や年齢の異なる友達、異世代の人々と関わり、体験活動や交流活動を行う場が重要でございます。そのため、都教育委員会は、小中学校における放課後子供教室事業を推進するとともに、高校生以上の青少年には学びのセーフティーネット事業を実施しております。

質問2
 区市町村では、中高生を対象とした施設を設置し、居場所をつくり出しています。私は、この間、杉並区のゆう杉並、豊島区のジャンプ、文京区のビーラボ、町田市の子どもセンターを視察し、直接お話を伺ってきました。それぞれに特徴や違いはありますが、共通しているのは、中高生が主体ということです。そこでは何にでも挑戦できること、何もしない自由も保障されています。

 個のニーズに応じた支援の視点とともに、誰にでも開かれている場であり、全ての中高生を対象とした場をつくっています。居場所があり、中高生が主体となって新たな挑戦をしていることにとても感動しました。

 同時に、高校生以上の世代へのアプローチは、東京都の役割が重要です。

 義務教育までは、区市町村がつながりを比較的持つことができますが、高校生世代になると関係性が切れてしまうことが指摘されています。

 都生涯学習審議会は、建議で、乳幼児期から中高生世代までの青少年への対応は区市町村が担い、高校生を含む青年期以降の青少年への対応は東京都が担うことが基本だと述べています。この指摘をどう受け止めていますか。高校生世代以降への対応について、どのように進めていくのですか。

答弁2
教育長
 高校生以上を対象とした青少年教育についてでございますが、令和三年九月の東京都生涯学習審議会建議の趣旨も踏まえ、都教育委員会は、高校生以上の青少年を対象とし、企業やNPO等への支援を通じた居場所づくりのほか、都内二か所の宿泊型ユース・プラザにおいて、学習や活動機会を提供しております。

質問3
 その際、拠点となるのが区部と多摩に一か所ずつある都の青少年施設ユース・プラザです。ところが建議では、ユース・プラザについて、事業内容の固定化が見られること、青少年のニーズを把握、分析し、施設特性を踏まえた事業内容となっているとはいえないこと、都と区市町村の役割分担を踏まえた事業の企画がなされているとはいえないこと等の課題があると指摘しています。都はどのように解決していくのですか。

答弁3
教育長
 ユース・プラザについてございますが、都生涯学習審議会の建議における講座型、単発イベント型の事業が多いなどの指摘も踏まえ、都教育委員会は現在、青少年が主体的に参加することができる事業を充実させるなど、見直しを進めております。

質問4
 さらに建議では、東京都が設置する青少年教育施設としての機能、特に主体的な活動、交流の拠点、青少年の自立を支援する拠点、ネットワークの拠点は、十分に発揮されているとはいい難いと指摘されています。

 ユース・プラザについては、二年後、三年後に契約終了となりますが、民間企業主導のPFIによる運営を見直すことが、都が主体的に青少年教育を進めることにつながりますが、いかがですか。

答弁4
教育長
 ユース・プラザの運営についてでございますが、ユース・プラザは現在、適切に施設の管理運営が行われており、事業内容も適宜見直しが行われております。今後の運営の在り方については、適切に検討してまいります。

質問5
 都は、広域自治体として、青少年に関わる調査研究、研修を進めること、若者の成長を手助けする専門スタッフであるユースワーカーの養成や認証制度を実施するなど、積極的な役割を発揮する必要がありますが、いかがですか。

答弁5
教育長
 広域自治体としての役割についてでございますが、都は、区市町村が行う社会教育活動を補完、支援し、広域的な条件整備を担うこととしております。

 そのため、都教育委員会ではユース・プラザを設置しているほか、区市町村及び企業やNPO等に対し、研修や交流機会を提供するとともに、青少年の体験活動の特設サイト等を開設しております。

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児童相談所

質問1
 次に、児童相談所について伺います。

 市町村、福祉事務所、学校、医療機関などとの緊密な連携の図りやすさと速やかな一時保護や利便性などの観点から、移動しやすさを考慮して管轄区域を定めるよう通知が出されました。

 児童相談所の社会的役割はますます大きくなっていますが、虐待への対応について、知事の認識を伺います。

答弁1
知事
 児童虐待への対応でございます。

 深刻化する児童虐待に迅速かつ的確に対応するため、都はこれまで、児童福祉司や児童心理司を増員するなど、児童相談所の体制を強化してまいりました。

 今年度はトレーニングセンターを設置いたしまして、人材育成の充実を図るなど、今後とも子供の安全・安心をしっかりと守ってまいります。

質問2
 多摩地域の児童相談所の現状を見ると、人口では、小平児相が百十五万人、八王子児相が百十八万人と、百万人を超えています。立川児相は十一自治体、小平児相は九自治体を管轄していますが、管轄自治体数が多い場合、それぞれの要保護児童対策地域協議会に児童相談所が出席するため負担があるなど、緊密な連携などに課題があると指摘されています。

 管轄区域も広域です。八王子児相は二十三区全体の約半分、立川児相は二十三区とほぼ同じ面積です。二十三区では一自治体一児童相談所の設置が進んでおり、児童相談所がさらなる多摩格差の拡大とならないよう対応することが必要ですが、知事、いかがですか。

答弁2
福祉保健局長
 児童相談所についてであります。

 昨年七月に公布されました政令では、児童相談所の所管区域の人口はおおむね五十万人以下とされ、併せて発出されました国の通知で、管轄人口の目安は二十万人から百万人までの範囲とされております。

 児童相談所の管轄区域は法令等に基づき、人口のほか地理的条件、交通事情等を総合的に考慮する必要があり、多摩地域についても法令等を踏まえて、管轄区域の見直しに向けて検討することとしております。

質問3
 私の地元町田市を所管する八王子児相の分割は、人口や地理的条件から見ても緊急の課題です。昨年十二月には、町田市議会が東京都に対して、町田児童相談所の早期設置を求める意見書を全会一致で可決しました。また、市長も、児童相談所の誘致について最重点課題だと議会で述べています。こうした動きについて把握していますか。重く受け止めるべきですが、いかがですか。

答弁3
福祉保健局長
 児童相談所設置に関する町田市議会の意見書についてでございますが、昨年十二月に町田市議会から意見書が送付され、都はこれを受理しております。

質問4
 市町村との緊密な連携のためにも、管轄する人口、自治体数、面積などを思い切って減らすことが必要です。多摩地域の人口は約四百二十五万人であり、五十万人に一か所設置するには、現在四か所の児童相談所を八か所に倍加するなど、抜本的な増設が必要ではありませんか。

 また、増設を検討する際に、自治体からの意見を十分に聞くことが必要ですが、いかがですか。

答弁4
福祉保健局長
 多摩地域の児童相談所についてであります。

 都は、法令等を踏まえ、多摩地域において新たな児童相談所を設置するため、今年度、施設規模や設置場所、設置形態等に関する調査を実施いたします。

 また、全ての区市町村が参画する児童相談体制等検討会において、今後、管轄区域の考え方や、都と区市町村の効果的な連携方法等について意見交換を行うこととしております。

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こども基本条例の普及啓発

質問1
 最後に、こども基本条例について質問します。

 我が党は、こども基本条例の策定過程で、子供の意見を聞けていないことは、どう条例を修正しても補うことはできないことを指摘しました。これからどれだけ子供の声を聞くことができるかが問われています。

 知事は所信表明で、子供の声をしっかりと聞き、気持ちに寄り添うことは何よりも大切だと述べました。重要な認識です。

 こども基本条例について、子供たちが深く理解できるようにするための冊子の作成が今年度予算に入っています。子供が権利の主体として、冊子を作成する最初の段階から参加し、意見をいうことで子供にとって分かりやすいものにできるとともに、こども基本条例の実践になると考えますが、いかがですか。答弁を求め、質問を終わります。

答弁1
子供政策連携室長
 こども基本条例の普及啓発についてでございますが、こども基本条例の理念を実現するためには、子供が年齢や発達段階に応じて条例の内容を理解していくことが重要でございます。

 このため、都は今年度、編集検討委員会を設置するとともに、子供の意見も取り入れながら、こども基本条例を分かりやすく伝えるリーフレットを作成することとしております。


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