東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の一部を改正する条例

概要
1新型コロナウイルス感染症対策の実効性をより高めるための体制の整備に関する規定を設ける。
  • 宿泊療養施設に入所し、又は居宅等において療養する患者等に対し、健康管理等を行うための体制整備について定める。
  • 保健所において公衆衛生に従事する医師の確保及び特別区又は保健所を設置する市に対する支援について定める。
2新型コロナウイルス感染症に関連する者に対する不当な差別的取扱いに関して、防止のための普及啓発活動の実施及び解消のための相談体制の整備について定める。
施行期日

 令和3年4月1日

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