1 | 新型コロナウイルス感染症対策の実効性をより高めるための体制の整備に関する規定を設ける。 |
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2 | 新型コロナウイルス感染症に関連する者に対する不当な差別的取扱いに関して、防止のための普及啓発活動の実施及び解消のための相談体制の整備について定める。 |
令和3年4月1日
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