アスベスト問題の早期解決に関する意見書

 我が国では、建築物の不燃化対策の一環として、アスベスト(石綿)を含む建材が使用されてきた。その結果、工事現場でアスベストを吸い込んだことによる建設業従事者の健康被害が多発している。
 平成18年9月、アスベストの使用が原則禁止されたものの、それ以前に使用されたアスベストを含む建築物の改修・解体等工事で飛散する粉じんによって、建設業従事者だけでなく周辺住民の健康被害が現在も危惧されている。
 これまで国は、法令等の改正を重ね、その都度、規制を強化してきたが、いまだに一部の解体等工事現場では、十分な技能を有しない事業者によって、不適切な事前調査や施工が行われる事例が見受けられる。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、解体等工事の事前調査を行う者をアスベストに関して十分な知見を有する有資格者のみに限定するよう法令に規定することや、アスベスト除去業に係る許可制度を設けることなど、アスベスト被害を根絶する総合的・抜本的対策を講じ、アスベスト問題の早期解決を図るよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成31年3月28日
東京都議会議長 尾崎大介
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 国土交通大臣 環境大臣 宛て
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