東京都子どもを受動喫煙から守る条例

 たばこの煙がたばこを吸う人だけでなく、周囲の人の生命及び健康にも悪影響を及ぼすことが明らかとなっており、これまで以上に都民の関心を高め、理解を深め、社会全体の共通認識を広げていく必要がある。
 とりわけ子どもについては、自らの意思で受動喫煙を避けることが困難であり、保護の必要性が高い。
 また、子どもは社会の宝、未来への希望であり、全ての子どもが安心して暮らせる環境を整備することは、社会全体の責務である。
 このような認識の下、都において子どもの受動喫煙からの保護を一層図るべく、この条例を制定する。

(目的)
第一条 この条例は、子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護するための措置を講ずることにより、子どもの心身の健やかな成長に寄与するとともに、現在及び将来の都民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこ又は同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品で、喫煙用に供されるものをいう。
二 喫煙 たばこに火をつけ、又はこれを加熱し、その煙を発生させることをいう。
三 受動喫煙 他人が発生させるたばこの煙又はたばこを吸っている他人の呼気に含まれる煙(肉眼で見える煙に限らず、残留するたばこの臭気その他の排出物を含む。)にさらされることをいう。
四 子ども 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「児童虐待防止法」という。)第二条に規定する児童をいう。
五 保護者 児童虐待防止法第二条に規定する保護者をいう。
六 家庭等 子どもが住所又は居所として継続的に居住する場所をいう。
七 学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第百二十五条第一項に規定する専修学校の高等課程及び一般課程をいう。
八 児童福祉施設 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定するものをいう。
九 関係機関等 学校、児童福祉施設、医療機関その他これらに準ずるもので子どもの福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他これらに準ずる者で子どもの福祉に職務上関係のあるものをいう。
(都民の責務)
第三条 都民は、受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、いかなる場所においても、子どもに受動喫煙をさせることのないよう努めなければならない。
2 都民は、都が実施する子どもの受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(都の責務)
第四条 都は、子どもの受動喫煙を防止するための環境の整備に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(推進体制の整備)
第五条 都は、都民、区市町村及び関係機関等と連携し、及び協力して、子どもの受動喫煙の防止に関する必要な施策を推進するための体制を整備するものとする。
(家庭等における受動喫煙防止等)
第六条 保護者は、家庭等において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。
2 喫煙をしようとする者は、家庭等において、子どもと同室の空間で喫煙をしないよう努めなければならない。
(家庭等の外における受動喫煙防止)
第七条 保護者は、家庭等の外においても、受動喫煙を防止する措置が講じられていない施設又は喫煙専用室その他の喫煙の用に供する場所に、子どもを立ち入らせないよう努めなければならない。
(自動車内における喫煙制限)
第八条 喫煙をしようとする者は、子どもが同乗している自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。)内において、喫煙をしないよう努めなければならない。
(公園等における受動喫煙防止)
第九条 喫煙をしようとする者は、公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第一号及び自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号から第四号までに規定するものをいう。)、児童遊園(児童福祉法第四十条に規定するものをいう。)又は広場等において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。
(学校等周辺の受動喫煙防止)
第十条 喫煙をしようとする者は、学校、児童福祉施設その他これらに準ずるものの周辺の路上において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。
(小児医療施設周辺の受動喫煙防止)
第十一条 喫煙をしようとする者は、小児科又は小児歯科の病院又は診療所その他これらに準ずるものの敷地の外周から七メートル以内の路上において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。
(啓発等)
第十二条 都は、子どもの受動喫煙を防止するため、受動喫煙の有害性、禁煙の効果及び禁煙治療に関する知識の普及啓発を講ずるものとする。
2 都は、子どもの受動喫煙を防止するための助言、支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(教育)
第十三条 都は、学校教育、社会教育その他の教育の場において、受動喫煙の有害性及び受動喫煙の防止に関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
 附則
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(検討)
2 都は、この条例の施行の日から起算して一年後に、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(提案理由)
 子どもの心身の健やかな成長のため、子どもを受動喫煙から保護するための措置を講ずる必要がある。
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