指定給水装置工事事業者制度における更新制の早期導入に関する意見書

 指定給水装置工事事業者制度は、平成8年の水道法改正以来、全国一律の指定基準をもって運用されてきた。
 しかし、現行制度では、工事事業者の新規指定のみが定められているため、廃止、休止等の状況が把握されないことや、複数の水道事業者から指定を受けている場合には、水道事業者による講習会の実施や指導・監督等が困難になっていることが、問題点として指摘されている。
 平成25年度に厚生労働省が行ったアンケート調査でも、所在不明の指定工事事業者は約3,000事業者、違反行為件数は年1,740件、苦情件数は年4,864件と、トラブルが多発している実態が明らかになった。
 水道が生活密着型インフラであることに鑑み、水道利用者の安心・安全のためには、不適格事業者を排除し、継続的なメンテナンス体制を確保する必要がある。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、指定給水装置工事事業者制度における更新制を早期に導入するよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
 平成29年3月30日
東京都議会議長 川井しげお
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 宛て
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