ゴルフ場利用税の見直しに関する意見書

 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控える中、都は、誰もがスポーツに親しむ「スポーツ都市東京」の実現を目指し、スポーツ振興に積極的に取り組んでいる。また、国においても、平成23年に「スポーツ基本法」が施行され、スポーツに関する施策を総合的、計画的に推進することとしている。
 ゴルフは、我が国において今や生涯スポーツとして老若男女に親しまれ、競技人口1,000万人を超える大衆スポーツとなっており、2016年のリオデジャネイロオリンピック大会から正式競技に採用されることが決まっている。
 しかし、我が国では、ゴルフ場を利用すると、消費税及び地方消費税に加え、ゴルフ場利用税が課税される。数あるスポーツのうち、課税されるのはゴルフだけであり、ゴルフが大衆スポーツ化した今日にそぐわない制度となっている。また、スポーツの振興という国及び都の施策とも整合性を欠くものである。
 加えて、自治体ごとのゴルフ場の設置状況やそれに伴う財政需要が異なるにもかかわらず、全国一律に課税する現行の地方税制度は、地域の実情をも無視したものとなっている。地方自治体の課税自主権の拡大及びゴルフ場所在区市町村の財政運営への配慮の観点からも、ゴルフ場利用税を地方税法上の法定任意税に組み替えるなど、各自治体がその責任と判断で課税し、又は課税しないことを決定できる仕組みとすべきである。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、ゴルフ場利用税の見直しを行うよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成26年12月25日
東京都議会議長 高島なおき
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 文部科学大臣 宛て
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