地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の撤廃等に関する意見書

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)が成立し、これまで東京都議会が撤廃を強く求めてきた地方法人特別税及び地方法人特別譲与税については「税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直しを行う」こととされた。
 もとより不合理なこの措置は、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として導入されたものであり、今回の消費税率の引上げに併せて、確実に撤廃されなければならない。
 一部には、この暫定措置に代わるものとして、地方税による水平的な財政調整の導入を求める意見もあるが、地方が抱える巨額の財源不足という課題は、「都市対地方」の税源の奪い合いでは解決することができないのは明らかであり、地方自治体が自主的・自立的に行財政運営を行うことができるよう、地方税財源全体の充実強化を図ることが不可欠である。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、今回の消費税率引上げ時期に、地方法人特別税等に関する暫定措置法を確実に廃止し、地方税として復元するとともに、今後の税財政制度の検討に当たっては、限られた地方税源による財政調整という小手先の対応ではなく、地方税財源全体の充実強化という本質的な問題に対し、真正面から取り組むよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成24年10月4日
東京都議会議長 中村明彦
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 社会保障・税一体改革担当大臣 国家戦略担当大臣 宛て
ページ先頭に戻る