小笠原諸島振興開発特別措置法の改正・延長に関する意見書

 小笠原諸島は、昭和43年6月に我が国に返還されてから、本年で40周年を迎える。返還以来、小笠原諸島復興特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法並びにこれに続く小笠原諸島振興開発特別措置法に基づき、住宅、水道、道路、港湾等の島民が生活するために必要な基盤整備が重点的に進められてきた。
 しかしながら、本土との交通アクセスの改善、情報通信体系の整備、島内産業の低迷、生活環境施設の再整備など、残された課題も多い。また、世界自然遺産登録については、貴重な動植物を保護するための移入種対策と自然保護上重要な地区の保全を担保する措置の実施が課題となっている。
 こうした中で、小笠原諸島の振興の根幹となる小笠原諸島振興開発特別措置法は、平成20年度末で失効しようとしている。今後、航空路開設への取組を推進するとともに、世界自然遺産登録を視野に入れた自然環境の保全と観光振興との両立による自立的発展を目指すためには、同諸島の振興に果たすべき国の役割が、より一層重要となる。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、現行の特別措置を継続するため、小笠原諸島振興開発特別措置法を改正し、その有効期限を更に5年間延長するよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成20年3月28日
東京都議会議長 比留間敏夫
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 国土交通大臣 宛て
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