商業地等に対する負担水準の上限引下げなど固定資産税等の軽減措置の継続に関する決議

 景気は緩やかに回復しているというものの、多くの都民にその実感はない。特に中小企業の業況判断が悪化しているなど、景気の先行きについては不透明感が強まりつつある。また、23区の地価水準は、全国と比較すると依然として高く、固定資産税等の過大な負担の実態があることに加え、負担水準の不均衡はいまだ解消されていない。
 都は、これまで独自に固定資産税等の軽減措置を実施することで税負担の緩和を図り、23区に住み、働く、都民や中小企業者等の定住確保や事業の継続等を支援してきた。
 今、これらの軽減措置を廃止することは、いまだ深刻な経営状況にある中小企業者等に対し、多大な税負担増を求めることになりかねない。
 よって、東京都議会は、23区に住み、働く、都民や中小企業者等の税負担感に配慮する観点から、次の事項を実施するよう強く求めるものである。
1商業地等に対する固定資産税等の負担水準の上限引下げを平成20年度も継続すること。
2小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置を平成20年度も継続すること。
3小規模非住宅用地に対する固定資産税等の減免措置を平成20年度も継続すること。
4新築住宅に対する固定資産税等の減免措置の適用期限を1年延長すること。
 以上、決議する。
 平成19年12月19日
東京都議会
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