児童扶養手当の減額率の緩和に関する意見書

 児童扶養手当は、母子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としている。
 しかし、平成15年4月に児童扶養手当法が一部改正され、手当を受給してから5年を経過したとき、又は受給要件該当後7年を経過したときは、政令で定めるところにより、手当の額の2分の1を超えない額を減額することとされた。そして、その減額の割合を定める政令は、子育て支援策、就労支援策等の実施状況を勘案して、減額が開始される平成20年4月1日までに定めることとしている。
 しかしながら、母子家庭は子育てと生計の担い手という二つの役割を一人で担っているため、住居、仕事、収入、養育など生活全般にわたって多くの困難を抱えており、自立に向けた就業支援策が種々展開されても、なお厳しい生活実態にある。一般家庭に比べて著しく収入が少ない母子家庭は、児童扶養手当に大きく依存しており、その生活において、児童扶養手当の減額は大きな痛手となることが懸念されている。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、受給してから5年を経過したとき又は受給要件該当後7年を経過したときの児童扶養手当の減額率を緩和するとともに、母子家庭の自立に向けた就業支援策の一層の充実を図るよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年12月15日
東京都議会議長 川島忠一
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 宛て
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