在日外国人無年金障害者及び高齢者に対する救済措置に関する意見書

 昭和57年に難民条約が発効したことに伴い、国民年金法から国籍要件が撤廃され、国籍を問わずに国民年金への加入が可能となった。しかし、在日外国人で、当時20歳以上で既に障害があった者や、さらには昭和61年の国民年金法改正時に60歳以上であった高齢者については、救済措置が講じられておらず、いわゆる「制度的無年金者」として放置されたままとなっている。
 これらの人々は、所得保障としての年金が無い中で、障害を持ち、あるいは80歳以上の高齢者となっているため、苦しい生活を強いられており、その状況は筆舌に尽くし難いものがある。
 平成16年12月、「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が成立し、障害基礎年金を受給できない学生無年金障害者などは救済されたが、在日外国人無年金障害者については給付の対象とならなかった。また、在日外国人無年金高齢者についても依然として救済されない状況が続いている。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、在日外国人無年金障害者及び高齢者に対する救済措置を早急に講じるよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成18年3月30日
東京都議会議長 川島忠一
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 宛て
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