東京都議会議員柿沢未途君に対する問責決議

 都議会は、地方自治法第100条の権限を付与した「社会福祉法人東京都社会福祉事業団による東京都社会福祉総合学院の運営等に関する調査特別委員会(以下「同委員会」という。)」を設置し、関係者に膨大な記録を請求するとともに、多くの証人を喚問し、疑惑の真相究明に向け、精力的に調査を実施してきたところである。
 しかるに、同委員会の委員である都議会民主党柿沢未途議員が、同委員会の内外において数々の不適切な発言を繰り返してきたことは誠に遺憾である。
 まず、柿沢議員は、記者会見において「100条委員会は人民裁判の空気を帯びてしまっている」旨の発言を行った。これは、自ら同委員会の委員であるにもかかわらず、同委員会を誹謗中傷し、同委員会の権威を傷つける重大な行為である。
 また、柿沢議員は、100条調査権に基づいて提出された非公開扱いとなっている記録に記載されている個人名について、委員長の度重なる注意にもかかわらず、同委員会の場で個人名を繰り返し発言した。これは個人のプライバシーや名誉を侵害し、同委員会に対する信頼を著しく損なう行為である。
 さらに、4月22日の同委員会では、柿沢議員は、特定の委員が長時間にわたり尋問を行ったことが、結果として証人を入院に追い込んだかのごとき発言を行った。この発言は、当該委員の名誉を著しく傷つけるものである。
 こうした柿沢議員のこれまでの言動は、同委員会を冒とくし、都議会の名誉と品位を損なうものである。
 よって、東京都議会は、柿沢未途議員に対して、都議会の権威と信頼を失墜させた行為について反省を求め問責するものである。
 以上、決議する。
 平成17年6月2日
東京都議会
ページ先頭に戻る