第三種及び第四種郵便物に係る郵便料金制度存続に関する意見書

 障害者団体等が発行する定期刊行物等については、郵便法及び日本郵政公社の「内国郵便約款」に基づき、第三種郵便物として料金の軽減措置が図られている。
 同様に、点字郵便物及び特定録音物等郵便物で点字図書館など郵政公社指定の施設から差し出されるもの等については、第四種郵便物として無料とされている。
 一方、現在、国会で審議されている「郵政民営化関連法案」においては、第三種及び第四種郵便等の公共的サービスは、引き続き提供することとされているが、制度の詳細については未だ明らかにされていない。
 第三種及び第四種郵便物についての料金軽減制度は、外出や情報の入手にハンディキャップを有する障害者の情報入手手段を確保し、自立と社会参加を促進する上で、極めて重要な意義を有するものである。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、障害者にかかわる現行の第三種及び第四種郵便物の料金軽減制度を引き続き存続するよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成17年6月7日
東京都議会議長 内田茂
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 郵政民営化担当大臣 宛て
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