あん摩マツサージ指圧師等以外の法定外医業類似行為の判断基準の明確化に関する意見書

 「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」では、医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならないとされており、いわゆる民間療法などの法定外医業類似行為については、何人も業としてはならないとされている。
 一方、昭和35年に最高裁判所は、当該法が禁止処罰の対象とするのは、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務に限局されると判示し、何ら人の健康に害を及ぼすおそれのない場合には、禁止処罰の対象とならないとしている。
 近年、人の健康に害を及ぼすおそれのある法定外医業類似行為の各種事例の発生に際し、行政による取締り強化の必要性があるが、取締りのためには、禁止処罰の対象となる行為が明確に区別されなければならない。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、法定外医業類似行為についての定義を明確化するとともに、人の健康に害を及ぼすおそれがある行為であるか否かの判断基準を明示するよう要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成17年3月30日
東京都議会議長 内田茂
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 宛て
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